このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ子育て・福祉・健康介護介護保険事業者向け情報> 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、指定の期日までに居宅サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
 平成30年4月より居宅介護支援事業所の指定監督権が栃木県から各市町に移譲されたことに伴い、届出書は那須町へご提出ください。

対象となるサービス

・訪問介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・福祉用具貸与

 算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、当該書類を那須町に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
 提出していただいた届出書について、正当な理由が記載されていない場合及び記載された理由について那須町が審査し、正当な理由に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間

前期:3月1日から同年8月31日まで
※平成30年度のみ4月1日から同年8月31日まで
後期:9月1日から翌年2月末日まで

減算適用期間

前期:10月1日から翌年3月31日まで
後期:4月1日から同年9月30日まで

提出期限

前期:9月1日から9月15日まで
後期:3月1日から3月15日まで
※15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期限とします。

提出書類

xls居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(xls 138 KB)

正当な理由がある場合について

 正当な理由については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)」に示されているとおりです。
pdf平成12 年3月1日老企第36 号(pdf 157 KB)

留意事項

特定事業所集中減算(通所介護・地域密着通所介護)の取扱いについて
pdf介護保険最新情報Vol.553(pdf 104 KB)
pdf平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 30 年3月 23 日)(pdf 68 KB)

掲載日 平成30年9月6日 更新日 令和3年9月16日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 介護保険係・地域支援係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6910
Mail:
(メールフォームが開きます)