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児童扶養手当

児童扶養手当の概要

  児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

  次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(重い障がいを有する場合は20歳未満まで))について、監護している父、母または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。(父は生計を同じくしている場合に支給されます。)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • その他(父または母が1年以上遺棄している児童、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらずに生んだ児童など)

(注意)上記に該当しても、児童または受給資格者が日本国内に住所がない、父または母が事実婚の状態にある、児童が児童福祉施設に入所しているなど、手当が支給されない場合があります。個々のご家庭が支給対象になるかどうかは、お問い合わせください。
(注意)平成26年12月以降は、公的年金等を受給していても、公的年金等の額が児童扶養手当額よりも低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

手当の額(月額)

  手当の額は、受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等に応じて決定されます。

令和5年4月1日~
児童数 手当の全部を受給できる方 手当の一部を受給できる方
1人 44,140円 10,410円~44,130円
2人 54,560円 15,620円~54,540円
3人以上 児童1人増すごとに
6,250円ずつ加算
児童1人増すごとに
3,130円~6,240円ずつ加算

(注意)手当額は、物価の動向により改定となる場合があります。

所得制限限度額

  受給資格者および扶養義務者等の前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得により、手当の全部または一部が支給停止となる場合があります。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給資格者(請求者本人) 扶養義務者孤児等
の養育者配偶者
全部支給 一部支給 全部支給停止 全部支給停止
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 1,920,000円以上 2,360,000円以上
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,300,000円以上 2,740,000円以上
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 2,680,000円以上 3,120,000円以上
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,060,000円以上 3,500,000円以上
4人以上 以下1人ごとに380,000円ずつ加算

上記限度額に加算されるもの

  • 請求者本人の場合
    老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)1人につき10万円、特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円加算します。
  • 扶養義務者等の場合
    老人扶養親族1人つき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円加算します。
(注意)請求者が母又は父の場合、児童の父又は母から受け取った養育費の8割の額が所得に算入されます。

手当の支給日

 手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月分までが指定した金融機関の口座に振り込まれます。
 支払いは、5月、7月、9月、11月、1月、3月(原則として各月11日)の年6回払いになります。
手当の支給日
5月11日 7月11日 9月11日 11月11日 1月11日 3月11日
3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分 11・12月分 1・2月分
(注意)上記の日が、金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日になります。
(注意)令和元(2019)年度に限り、4月、8月、11月、1月、3月の年5回支払いになります。

児童扶養手当の手続き

認定請求

  父母の離婚など、新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、児童扶養手当の認定請求(申請)が必要になります。
  児童扶養手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。

  • 必要なもの
    1. ​​印鑑(認印可)
    2. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
    3. 請求者名義の預金通帳(キャッシュカード不可)
    4. 請求者と対象児童の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(注意)受給事由や、世帯の状況等に応じて、その他にも提出が必要な書類があります。認定請求される方は、那須町役場住民生活課までお問い合わせください。

現況届

  児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります。毎年8月初旬に届出書を送付いたしますので、忘れずに提出してください。
  なお、この届がない場合(必要書類の不備等含む。)、手当の支給が停止され、未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。

一部支給停止適用除外届

  手当の支給開始月から5年または支給要件に該当してから7年を経過したときは、手当額の一部が支給停止の対象になります。ただし、就業や求職活動中などの場合は、一部支給停止の適用除外となりますので、届出書と必要書類を提出してください。該当者には事前にお知らせを送付いたします。

こんなときには手続きを

  次のようなときは、窓口での手続きが必要になります。

手続きと提出書類
手続きを必要とするとき 提出書類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年8月中(すべての受給者) 現況届
住所を変更するとき(転居・転出・転入) 住所変更届
支給対象となる子どもが増えたとき 額改定請求書
支給対象となる子どもが減ったとき 額改定届
振込先の口座を変更したいとき 金融機関変更届
扶養義務者等と別居(または同居)したとき 支給停止関係届
次のような場合により、受給資格がなくなったとき
  • 受給者が婚姻(事実婚を含む。)したとき
  • 支給対象となる子どもを養育しなくなったとき
  • その他受給事由に該当しなくなったとき
資格喪失届

(注意)年齢到達により、支給対象児童がいなくなったり、減ったときは、手続きをする必要はありません。
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払できなくなることや、支払いが遅れてしまうことがありますので、該当する場合は速やかに手続きしてください。

(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった日の属する月の翌月分からの手当をすべて返還していただくことになります。

こんなときには相談を

  受給資格が発生した時点において、請求者や扶養義務者等の所得が所得制限限度額を上回っていたことにより、認定請求をしなかった方は、その後の所得の変動等により、限度額を下回ったり、所得の高い扶養義務者等と別居することになった場合には、申請により手当を受給することができる場合がありますので、お早めにご相談ください。

ひとり親家庭等の皆さんへの就業支援

栃木県母子家庭等就業・自立支援センター

  就業に関する情報提供、職業紹介、就業・生活相談、介護員等の講習会などを行っています。お子様連れで利用できます。

所在地:栃木県宇都宮市野沢町4-1 パルティとちぎ男女共同参画センター内
電話番号:028-665-7801
メールアドレス:
tochbosi@sea.ucatv.ne.jp 

児童扶養手当受給者対象ハローワークと連携した就労支援事業

  ハローワークの就労支援ナビゲーター、福祉事務所担当者との面接を通して、支援メニューを選択し、きめ細やかな就労支援を行っています。

(お問い合わせ先)
県北健康福祉センター
電話番号:0287-23-2172

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

  就職やキャリアアップのため、あらかじめ指定された「教育訓練講座」を受講し修了した場合、受講に要した経費の一部を支給しています。

(お問い合わせ先)
県北健康福祉センター
電話番号:0287-23-2172

高等職業訓練促進給付金等支給事業

  資格取得のための養成訓練(1年以上のカリキュラム)を受講する場合の生活負担を軽減するため、受講期間中に訓練促進費が支給されます。

(お問い合わせ先)
県北健康福祉センター
電話番号:0287-23-2172


掲載日 令和5年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 住民年金係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
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