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企業誘致に係る優遇制度(企業立地奨励金)

町では、町民の雇用機会の拡大と産業の振興を図り、地域経済の活性化及び定住促進を目的に、那須町企業誘致及び立地促進条例を制定し、企業誘致に係る奨励金を交付しています。新規立地や増設の際にご活用ください。
活用を検討する場合は、着工前に余裕をもってご相談ください。

画像2

対象事業者

対象施設を町内に新設、増築又は賃貸する法人
(集合住宅立地奨励金は個人も対象)

各奨励金内容

優遇措置
種類 交付要件 交付の期間および額
企業立地奨励金
  1. 対象施設は、物品の製造、加工、修理、物流、研究開発または情報処理に供することを目的とした施設
  2. 投下固定資産額が5,000万円以上
  3. 施設の建築面積が500m2以上
  4. 増設の場合は、町内在住の新規常用雇用者が5人以上(新設の場合は、雇用要件なし)
【対象施設の特例】町内在住の新規常用雇用者が10人以上の場合は、1に定める施設以外でも対象(産廃処理施設を除く)
3年間に限り、固定資産税相当額を交付
(地域雇用創出奨励金の対象になる場合は5年間、激甚災害指定地域から町内に対象施設を新設する場合は7年間)
賃貸借型企業立地奨励金
  1. 対象施設は、物品の製造、加工、修理、物流、研究開発または情報処理に供することを目的とした施設
  2. 施設の建築面積が500m2以上
  3. 町内在住の新規常用雇用者が5人以上
12月分を限度とし、月額賃借料の1/2相当額を交付
(1月あたり10万円を上限)
地域雇用創出奨励金
  1. 企業立地奨励金又は賃貸借型企業立地奨励金の交付要件を満たしていること
  2. 町内在住の常用雇用者が5人以上
操業を開始した年度に限り、町内在住の常用雇用者1人につき20万円を交付
(総額は1,000万円を上限)
事業用地取得奨励金
  1. 企業立地奨励金の交付要件を満たしていること
  2. 対象施設の用に供する土地を購入し、所有権移転登記が完了していること
  3. 土地取得後5年以内に事業活動を開始
操業を開始した年度に限り、対象施設の用に供する土地にかかる不動産取得税相当額を交付
事業用地造成奨励金
  1. 企業立地奨励金の交付要件を満たしていること
  2. 造成面積が5,000m2以上
  3. 土地取得または賃貸借契約後5年以内に事業活動を開始
操業を開始した年度に限り、対象施設の用に供する用地造成費の100分の30に相当する額を交付
(1m2あたり1,000円を上限、総額は3,000万円を上限)
集合住宅立地奨励金
(アパート奨励金)

 
  1. 対象施設は、1棟あたり4戸以上の賃貸借契約を締結して賃貸する集合住宅(区分所有建物を除く)
  2. 1戸あたりの専用部分の床面積が20m2以上
  3. 各戸に玄関、居間、水洗便所、浴室及び給湯設備
  4. 1戸あたり車1台以上の駐車スペース
  5. 組立式仮設建築物のような簡易なものでないこと
  6. サービス付き高齢者向け住宅でないこと
3年間に限り、固定資産税相当額を交付
【期間の特例】那須ICから半径5km以内に建築した場合は5年間(令和10年度まで)
事業用地等情提供奨励金 事業用地等情報提供制度に登録された土地が企業立地奨励金、賃貸借型企業立地奨励金又は集合住宅立地奨励金の交付対象になった場合 操業を開始した年度に限り、事業用地等情報提供制度に登録した土地所有者に対し、10万円を交付
再生可能エネルギー発電所立地奨励金
  1. 町内在住の新規常用雇用者が5人以上
  2. 投下固定資産額が5,000万円以上
3年間に限り、固定資産税相当額を交付
(総額は5,000万円を上限)

 


掲載日 令和2年3月3日 更新日 令和6年3月6日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
企画政策課 拠点整備推進係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6906
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