固定資産評価審査申出制度のあらまし
固定資産評価審査申出とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。固定資産評価審査委員会は、議会の同意を得て町長に選任された、中立的な第三者機関であり、那須町では3人の委員が固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服申出の審査を行います。
固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。(価格以外の不服、例えば税額の算定や納税義務者の認定などの不服は行政不服審査法に基づく審査請求により、町長に対して申し立てることになります。)
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示をした日(縦覧期間の初日)から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内です。また、審査の申出は、原則として評価替えの年にしかできません。
審査の申出をすることができる方
審査申出をすることができる方は、固定資産税の納税者またはその代理人に限られています。審査の申出方法
審査の申出をする場合は、「固定資産評価審査申出書」を2通(正・副)提出してください。郵便による提出も可能です。審査の流れ
審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、必要な添付書類があるか、期限内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているかどうかを審査します。審査申出書に不備があった場合は、審査委員会から補正通知をお送りします。補正に応じない場合は、不適法であるため却下されことがあります。
内容の審査は以下の手順で行います。
審査の決定
審査決定には次の3種類があります。
(1)却下 権利のない人の申出や、申出できる事項に当たらないなど申出が不適法な場合(2)棄却 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること
(3)認容 審査申出人の主張の全部または一部を認め、価格(評価額)を修正すること
その他
・審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、担当課で十分な説明を受けていただくようお願いします。・審査の申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されませんので、期限内の納税をお願いします。
・審査委員会の決定に不服がある場合には、通知を受けた日から6カ月以内に裁判所に対し取消訴訟を提起することができます。
提出先
郵便番号329-3292
栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
那須町固定資産評価審査委員会(那須町議会・監査委員事務局内)
掲載日 令和6年4月3日
更新日 令和6年4月10日
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お問い合わせ先:
監査委員事務局 監査係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6926