戸籍広域交付制度が始まります
戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行され、本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住いの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになり、また、必要な戸籍が全国各地にある場合でも、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。
なお、戸籍広域交付に係る手数料や取得できる範囲に変更はありません。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※上表以外の戸籍証明書は戸籍広域交付の対象外です。
・本人確認を厳格に行う必要があるため、必ず顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)
・郵送や代理人(委任状)による請求はできません。
・発行にお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住いの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになり、また、必要な戸籍が全国各地にある場合でも、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。
なお、戸籍広域交付に係る手数料や取得できる範囲に変更はありません。
請求できる方及び証明書一覧
・広域交付を請求できる人は、本人、配偶者、直系血族(父母・子等)に限ります。きょうだいの戸籍は請求できません。窓口申請 | 郵送請求 | |||
請求先 | 本籍地 | 本籍地以外 (広域交付) |
本籍地 | 本籍地以外 (広域交付) |
本人、配偶者、直系血族(父母・子等) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
委任状による代理請求 | 〇 | × | 〇 | × |
第三者請求 | 〇 | × | 〇 | × |
職務上請求 | 〇 | × | 〇 | × |
証明書の種類 | 金額(1通) | 概要 |
戸籍謄本 | 450円 | 戸籍に記載されている方全員を証明したもので、現在の戸籍を指します。 |
除籍謄本 | 750円 | 戸籍に記載されている方全員がその戸籍から除かれたもので、すでに閉鎖された戸籍を指します。 |
改製原戸籍謄本 | 750円 | コンピュータ化前の紙に記載された戸籍を指します。 |
※上表以外の戸籍証明書は戸籍広域交付の対象外です。
戸籍広域交付制度を利用する際の注意事項
・請求できる方(上記参照)が、那須町役場の窓口にお越しになって請求する必要があります。・本人確認を厳格に行う必要があるため、必ず顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)
・郵送や代理人(委任状)による請求はできません。
・発行にお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
【関連資料】
掲載日 令和6年2月28日
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お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908