那須町が「どぶろく・ワイン特区」に認定されました!
平成29年10月に国(内閣府)に申請していた「那須町どぶろく・ワイン特区」について、12月26日付けで内閣総理大臣から構造改革特別区域(特区)に認定されました。
認定区域は町内全域です。特区に認定されたことにより、民泊を受け入れている農家や、農家レストランにおいて、自ら生産したコメを原料にした「濁り酒(どぶろく)」製造をする場合、酒税法に定められている最低製造数量基準(6キロリットル/年)が適用されませんので、少量からの製造提供が可能になります。(酒類製造免許等の取得が必要です。)
また、ワインについては、農業生産法人等の民間事業者が自ら生産した果実(ぶどう・ブルーベリー)を原料にして果実酒を製造する場合、酒税法に定められている最低製造数量基準が6キロリットル/年から2キロリットル/年に緩和されます。(酒類製造免許等の取得が必要です。)
グリーンツーリズムの推進や、新たな農産物の産地形成による農地の遊休化防止、ワインの地域資源化により那須町の農業の付加価値向上を目指すものです。
これら2つの規制緩和により、農業を基軸として、交流人口の拡大や、観光・商工業との横連携を構築し、地域経済の活性化につなげてまいります。
計画書はこちら↓↓
構造改革特別区域計画(pdf 402 KB)
認定書
関連資料
認定書(pdf 191 KB)
掲載日 平成29年12月28日
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農林振興課 農政係
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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0287-72-6911