那須町宿泊税に関するよくあるご質問(FAQ)
町では、令和6年8月に一般社団法人那須町観光協会から提出された「宿泊税の導入に関する要望書」を受け、令和6年9月に庁内関係課で構成する「宿泊税導入検討プロジェクトチーム」を設置し、新たな観光振興財源として宿泊税の導入検討を行ってきました。
このたび、本町が国内外から選ばれ、「第4次那須町観光振興計画」に掲げる「世界に通用する観光地を目指して」の実現に向けた財源を確保するため、法定外目的税である宿泊税を導入する方向性について決定しました。
つきましては、宿泊税への理解を広めることを目的として、町に寄せられた質問について次のとおりお知らせいたします。
Q1. 宿泊税とはどのような税金ですか?
Q2. 宿泊税の税額はいくらになりますか?
Q3. 宿泊税は何に使われますか?
Q4. 宿泊事業者への支援策はありますか?
Q5. なぜ、宿泊者のみから税を取るのですか?
電話:0287-72-6936
FAX:0287-72-0904
電子メール:zeimu@town.nasu.lg.jp
このたび、本町が国内外から選ばれ、「第4次那須町観光振興計画」に掲げる「世界に通用する観光地を目指して」の実現に向けた財源を確保するため、法定外目的税である宿泊税を導入する方向性について決定しました。
つきましては、宿泊税への理解を広めることを目的として、町に寄せられた質問について次のとおりお知らせいたします。
Q1. 宿泊税とはどのような税金ですか?
Q2. 宿泊税の税額はいくらになりますか?
Q3. 宿泊税は何に使われますか?
Q4. 宿泊事業者への支援策はありますか?
Q5. なぜ、宿泊者のみから税を取るのですか?
Q1. 宿泊税とはどのような税金ですか?
A1. 宿泊税は、町内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められる法定外目的税です。
Q2. 宿泊税の税額はいくらになりますか?
A2. 税額は宿泊料金に応じた段階的な定額制です。宿泊料金の1~3%程度の範囲を目安としています。なお、12歳未満は入湯税と同様に課税対象外です。
Q3. 宿泊税は何に使われますか?
A3. 観光地のトイレ整備、案内看板設置などの観光インフラや、観光振興に関する事業に限定して使われます。
Q4. 宿泊事業者への支援策はありますか?
A4. 宿泊税導入に伴い、町ではシステム改修費や事務負担軽減のための支援制度を設ける予定です。今後、宿泊事業者向けの説明会を開催する予定です。
Q5. なぜ、宿泊者のみから税を取るのですか?
A5. 町の行政サービスによる受益者は町民や来訪者のすべてになりますが、宿泊者は町内での滞在時間が長く、課税対象として把握しやすいためです。
問い合わせ
那須町税務課庶務諸税係電話:0287-72-6936
FAX:0287-72-0904
電子メール:zeimu@town.nasu.lg.jp
掲載日 令和7年5月1日
更新日 令和7年6月5日
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お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936