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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

令和5年7月から新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられました。一定の要件を満たす原動機付自転車に特定小型原動機付自転車用のナンバーを交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち以下の要件をみたすものは、「特定小型原動機付自転車」に分類され軽自動車税(種別割)の登録申告が必要となります。
〇電気を動力源とするもの。
〇最高速度が20km/h以下であること。
〇原動機の定格出力が0.6kw以下であること。
〇長さ1.9m以下、幅、0.6m以下であること。

ナンバープレートの交付

令和5年7月から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
申告の手続きは、こちらをご覧ください。

※ナンバープレートの交付は、公道の走行を許可するものではありません。保安基準への適合が必要となり、また、自賠責(共済)への加入が義務付けられています。

掲載日 令和5年6月19日 更新日 令和5年6月26日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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