那須町景観条例
那須町景観条例に基づく届出制度について
本町の豊富な景観資源を保全し、活用し、良好な景観を創出していくことや、快適な生活環境と地域の活性化を図り、次世代に継承していくことを目的として、平成20年3月6日に『那須町景観計画』が策定されました。
そして、この『那須町景観計画』を実行するために、平成20年4月1日から「那須町景観条例」及び「那須町景観条例施行規則」を施行しています。
那須町の景観1 那須町の景観2 那須町の景観3
※大規模太陽光発電施設に関する那須町景観計画及び那須町景観条例等の改正について
これまで、大規模太陽光発電施設の設置については、大規模な工作物の設置行為として那須町景観条例に基づく届出をいただいてきたところですが、設置行為後の景観に対する影響を考慮し、さらなる適正な指導と管理を推進するため、那須町景観計画及び那須町景条例等の一部を改正し、工作物の定義のなかに「太陽光発電施設」を追加いたしました。
詳細はこちらをクリックしてください→
「大規模太陽光発電施設に関する那須町景観計画及び那須町景観条例等の改正について」
- 那須町景観条例に基づき、下記の届出対象行為を行う場合には、着手の30日前までに届出が必要となります。
届出には大きく分けて下記の2つがあります
- 景観計画区域内(那須町全域)における、大規模な建築物・工作物の建設や開発行為等を行う場合の届出。(下段の関連書類、那須町景観計画P17に記載)
- 景観形成重点地区(4地区)の区域内における、各種届出対象行為を行った場合の届出。(下段の関連書類、那須町景観計画P30、P31に記載)
景観形成基準
景観形成重点地区以外の地域
那須町景観計画P18~P20をご参照ください。
景観形成重点地区(4地区)
那須町景観計画P32~P39をご参照ください。
注)那須町景観計画については、下段の関連書類よりご確認ください。
その他
- 日光国立公園第2種特別地域内における各種行為について、環境省から許可を受けたものおよびとちぎふるさと街道景観条例に基づく届出を行ったものについては、那須町景観条例に基づく届出は必要ありません。
ただし、国立公園普通地域内については、環境省に届出を行った場合でも、那須町景観条例に基づく届出は必要です。 - 日光国立公園(那須・塩原地域)の自然公園法に規定する各種行為に係る許可申請等の受付窓口は、環境省関東地方環境事務所日光国立公園那須管理官事務所(TEL0287-76-7512)になります。
- 国立公園特別地域内における行為の許可について
- 国立公園普通地域内における行為の届出について
- 那須甲子・塩原地域管理計画書
完了届について
景観計画区域内行為届出書を提出し、同届出に係る行為が完了したときは、速やかに完了届を町へ提出していただく必要があります。下段の【関連資料】から「届出様式」をダウンロードしていただき、忘れずに提出してください。
お問い合わせ先
建設課 都市計画係住所:〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:0287-72-6907
【関連資料】
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和6年2月26日
【アクセス数 】