那須町移住定住促進住宅取得等補助金について
本町への移住および定住を促進し地域の活性化を図るため、那須町移住定住促進住宅取得等補助金制度を実施します。
当補助金は予算の範囲内での交付となりますのでご注意ください。
申請について
住宅の改築または登記が完了した日から6箇月以内に申請する必要があります。
申請要件・補助対象者
以下の要件をすべて満たしていること。
(1)住宅を取得または現に居住している住宅の増築若しくは改築を行っていること。
(2)市区町村が賦課する税に滞納がないこと。
(3)住宅の延べ床面積が別表第1の一般形誘導居住面積水準以上であること。
(4)申請者が満45歳未満であること。(ただし、住宅の増築または改築についてはこの限りでない。)
(5)増築または改築の場合は、補助対象住宅に移住する満45歳未満の者がいること。
(6)町が実施する他の制度による補助金の対象経費として含まれていないこと。
(7)那須町暴力団排除条例(平成23年那須町条例第21号)第2条第6号に規定する暴力団員等でないこと。
補助金額表(別表第1)
補助金申請に必要なもの
移住定住促進住宅取得等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請してください。なお、申請後現地調査をしますので、ご協力をお願いします。
(1)世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
(2)誓約書(様式2号) (5年以上住所を置くこと)
(3)市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類
(4)売買契約書の写し(住宅を購入した場合に限る。)
(5)住宅の登記事項証明書 (原本)
(6)工事請負契約書の写し(住宅を新築、増築又は改築した場合に限る。)
(7)住宅の平面図及び位置図
(8)住宅の完成写真(全景)1枚(住宅を新築又は購入した場合に限る。)
(9)工事箇所が明確となる工事着工前の写真、工事中の写真及び工事完了後の写真(増築又は改築した場合に限る。)
(10)固定資産評価証明書または固定資産納税通知書の写し(増築又は改築した場合に限る。)
(11)その他町長が必要と認める書類
各用語について
○定住:那須町の住民基本台帳に記録され、5年以上生活の拠点を置くことをいう。○移住:他の市区町村等から町内に定住することをいう。
○住宅:専ら自己の居住の用に供し、生活するために必要な台所、風呂および便所を有する家屋(プレハブ等の簡易な建物を除く。)をいう。
○併用住宅:居住部分と業務部分とが併存しており、その境が完全には区画されていない住宅(住宅部分の床面積が建物全体の床面積の1/2以上であるものに限る。)をいう。
○新築住宅:新たに建築し、まだ人の居住の用に供したことのない住宅(既存住宅を撤去して、同一場所に新たに建築された住宅を含む。)をいう。
○中古住宅:新築住宅以外の住宅をいう。
○増築:課税台帳に登録のある家屋に、床面積25m2以上を建て増しすることをいう。
○改築:課税台帳に登録されている既存住宅の一部を25m2以上除却し、従前と同じ用途・構造・規模のものに建替えること、又は25m2以上の改修工事で原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいう。(床、壁等の修繕及び模様替えを除く。)
フラット35との連携について
那須町移住定住促進住宅取得等補助金を活用し、「フラット35地域連携型」でローンを組む場合、金利引き下げを受けることができる可能性があります。詳しくは、定住促進係までお問い合わせください。
(参考)住宅金融支援機構ホームページ
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掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和6年4月11日
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ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
住所:
〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
電話:
0287-72-6955