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トップ産業・事業所情報農業委員会届出・申請> 農地法第4条・第5条許可申請(農地を農地以外の用途にするには)

農地等の定義と農地転用許可制度

農地等の定義

  「農地法」では、農地及び採草放牧地を次のように定義しています。

  1. 「農地」とは、耕作の目的に供される土地を指します。
    ※耕作とは、土地に労費を加え肥培管理(作物の生育を助けるための農作業一般のこと)を行って作物を栽培すること。
    ※「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる状態(客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等を含む。)の土地を含みます。
    ※農地であるか否かは、土地の状態に基づいて客観的に判断します。よって、土地登記簿の地目で区分するものではありません。
    ※農地の判定例
      ​(a) 土地登記簿の地目が農地(田、畑)の土地
      (b) 農地台帳に載っている土地
      (c) 土地課税台帳に農地(田、畑)として載っている土地
      (d) 農地転用許可を得ているが、転用が完了していない土地
  2. 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地を指します。

農地転用許可制度の趣旨

  国内の農業生産の基盤である農地は、国民に対する食料の安定供給を図る上で重要な役割を担っています。
  農地転用許可制度は、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを基本としつつ、国土の合理的な利用を図る観点から農業上の土地利用と国民経済の発展及び国民生活の安定上必要となる農業以外の土地利用との調整を適切に行うことを目的としています。

農地の転用とは

  農地の転用とは、人為的に農地を農地以外のものにする事実行為を指します。この場合、転用を行う者の権原の有無は問いません。
  農地が農地以外のものに変化したか否かは、その土地の客観的な現実の状態によって判断します。
  したがって、非人為的事由(例えば洪水)によって農地が非農地化しても、それは農地転用には該当しません。

転用規制の対象

  • 農地を農地以外のものにする場合には農地法第4条の許可
  • 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため(農地にする場合を除く。)に所有権を移転し、又は使用収益を目的とする権利(使用貸借権、賃借権、使用収益権等)の設定若しくは移転をする場合には農地法第5条の許可が必要です。

  この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。

農地の転用には許可が必要です。

農地の転用について

  農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)には、あらかじめ許可を受けなければなりません。
  許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
  農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可、また、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。 

那須町内の農地を農地以外のものにする場合の許可については、次の面積区分に応じて許可を受けて下さい。

  1.  4ha以下  那須町農業委員会
  2.  4ha超    栃木県知事

許可基準の抜粋

  基準は大きく分けて、次の二つになります。

  1. 農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」
  2. 確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」

 

  1. 立地基準
    • ​​農用地区域内農地
      町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 。農地転用は、原則不許可
    • 第1種農地
      集団農地(10ha以上) 農業公共投資対象農地生産力の高い農地。農地転用は、原則不許可
    • 第2種農地
      農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地市街地として発展する可能性のある農地。農地第3種農地に立地が困難な場合等には許可
    • 第3種農地
      都市的整備がされた区域内の農地市街地にある農地。農地転用は、原則許可
  2. 一般基準
    • 事業実施の確実性
      • 資力及び信用があると認められること。
      • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
      • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
      • 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
      • 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
    • 被害防除
      • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
      • 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
      • 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
    • 一時転用の場合
      • 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
      • 一時的な利用のため所有権を取得しないこと。

許可申請の手続き

  農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出します。
  申請書の締め切りは、毎月末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日、年末年始の場合は別に設定する日)になります。末日までに提出されたものは、その翌月の総会(毎月20日頃)で審議されます。 
 

農地法等関係締切日及び農業委員会総会の開催日程のページをご覧ください。

詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。


掲載日 平成29年9月20日 更新日 平成31年4月12日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6925
Mail:
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