農地法第3条許可申請(農地を農地として売買・交換するには)
農地等の定義と権利移動の制限
農地等の定義
「農地法」では、農地及び採草放牧地を次のように定義しています。
- 「農地」とは、耕作の目的に供される土地を指します。
※耕作とは、土地に労費を加え肥培管理(作物の生育を助けるための農作業一般のこと)を行って作物を栽培すること。
※「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる状態(客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等を含む。))の土地を含みます。
※農地であるか否かは、土地の状態に基づいて客観的に判断します。よって、土地登記簿の地目で区分するものではありません。
※農地の判定例
(a) 土地登記簿の地目が農地(田、畑)の土地
(b) 農地台帳に載っている土地
(c) 土地課税台帳に農地(田、畑)として載っている土地
(d) 農地転用許可を得ているが、転用が完了していない土地 - 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地を指します。
権利移動の制限
不耕作目的、投機、投資目的での農地等の取得を排除し、権利移動の機会を捉えて自ら適切かつ効率的に耕作しようとする者に農地についての権利を取得させるよう誘導し、土地利用の効率化を図るため、権利移動の制限が設けられています。
農地について、所有権を移転(売買や交換)し又は使用収益を目的とする権利(使用貸借権、賃借権、使用収益等)の設定若しくは移転をする場合は農地法第3条許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。
農地法第3条許可のポイント
許可するにあたっての判断基準
農地の売買又は貸借等によりその権利を取得するためには農地法第3条に基づく許可を受けなければなりませんが、許可を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
農業委員会では、この基準に基づき許可又は不許可を判断しますので、要件を満たしていない場合は、不許可となりますので、許可申請の際には十分ご注意して下さい。
- 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に供すべき農地の全てについて耕作していること。
- 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
- 権利取得後の経営面積が下限面積(那須町では原則30アール)以上あること。
- 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること。
許可申請の手続き
農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農業委員会に提出します。
申請書の締め切りは、毎月末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日、年末年始の場合は別に設定する日)になります。末日までに提出されたものは、その翌月の総会(毎月20日頃)で審議されます。
※農地法等関係締切日及び農業委員会総会の開催日程のページをご覧ください。
詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出
農地法第3条の許可を受けずに権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会にその旨を届出下さい。
※届出が必要な場合の主な例
- 相続により権利を取得した場合
- 遺産の分割、財産の分与に関する裁判(調停)、相続財産の分与に関する裁判によって権利を取得した場合
- 包括遺贈により権利を取得した場合
- 土地収用法、都市計画法、鉱業法による買受権により権利を取得した場合
- 時効取得により権利を取得した場合
- 法人の合併、分割等により権利を取得した場合
※平成21年12月15日の農地法改正により届出が必要になりました。