令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
1.現況届の提出が原則不要になります
現況届について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
【現況届の提出が必要な方】
1.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
2.離婚協議中で配偶者と別居中であることを申請した方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
4.支給要件児童の住民票がない方
5.その他、状況を確認する必要がある方
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・那須町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わっとき(国内外転出入を含む)・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です)
・離婚により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和3年度以前の現況届を提出しておらず、一時差し止め中の方は当該年度の現況届が必要です。2.受給資格者の所得が基準額以上の場合は特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、従来の(1)所得制限限度額に加え、「(2)所得上限限度額」が設けられます。令和4年10月支給分(6~9月分)から、受給資格者の所得が以下表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
【従来の特例給付】 児童1人あたり月5,000円の支給 |
【新たに設けられた上限額】 児童手当等が支給されません |
|||
所得額 | 収入額の目安※ | 所得額 | 収入額の目安※ | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円いかの配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
・児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
また、児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合でもお手続きが必要となります。
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
掲載日 令和4年5月12日
更新日 令和4年5月20日
【アクセス数 】