児童手当の改正について
令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます
令和6年10月分(初回支払は令和6年12月)から、児童手当法の改正により制度改正が行われます。改正内容
(1)所得制限の撤廃(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月額15,000円から30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
(6)支払通知書の廃止
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:月15,000円 ・3歳以上小学校修了 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※児童手当受給者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は特例給付として月5,000円を支給 |
・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで) 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:30,000円 ※所得制限がなくなったことにより特例給付もなくなりました。受給者全員が上記の支給額となります。 |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 6月・10月・2月 ※各支給月の前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各支給月の前月までの2か月分を支給 |
支払通知書 | 10月頃通知 | 廃止 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方(施設・里親で養育している方は、住民生活課住民年金係あで個別にご相談ください)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場で申請してください。※受給資格者が那須町外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。
申請について
制度改正により申請が必要になる方は下記に応じて申請してください。初回支給日(12月10日)に支払いを受けるためには、令和6年10月31日までに申請してください。
令和6年10月31日以降も申請は受け付けますが、申請時期により支給の時期が遅れることがあります。
また、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、遡って令和6年10月分から児童手当が支給されますが、令和7年3月31日を過ぎて申請した場合は、申請した翌月分から支給となり遡って支給されませんので、期限内の申請をお願いします。
制度改正による申請が必要な方
下記(1)~(4)に該当する方は今回の制度改正により児童手当の申請が必要です。手続きの要否フロー
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の認定請求書を提出してください。
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上の子を養育している場合は監護相当・生計費負担についての確認書の提出も必要です。
(2)中学生以下の児童を養育しておらず高校生年代の児童のみ養育している方
新規の認定請求書を提出してください。
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上の子を養育している場合は監護相当・生計費負担についての確認書の提出も必要です。
(3)現在児童手当・特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
額改定請求書を提出してください。
(4)現在児童手当・特例給付を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと養育している子が3人以上いる方
額改定請求書と監護相当・生計費負担についての確認書を提出して下さい。
※新規の認定請求書の添付資料として下記書類が必要です。
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・児童手当の受取口座が分かる通帳等の写し(金融機関、口座名義人、支店名および支店番号がわかるもので受給資格者本人の口座に限る)
・配偶者や養育している子の住民登録が町外である場合はその方の個人番号がわかるもの
・受給資格者の加入する年金が厚生年金・私学共済・国家公務員共済・地方公務員等共済である場合は請求者の健康保険証(写し)
※額改定請求書の添付資料として下記書類が必要です。
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・養育している子の住民登録が町外である場合はその方の個人番号がわかるもの
申請が不要な方
下記に該当する方は令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
(2)現在特例給付を受給している方
(3)現在児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
【関連資料】
掲載日 令和6年8月6日
更新日 令和6年9月19日
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お問い合わせ先:
住民生活課 住民年金係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908