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土地に対する課税

評価のしくみ

土地の評価

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地その他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地とは

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地とは

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがあります。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。  


掲載日 平成29年9月14日 更新日 平成29年12月7日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税土地係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
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