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東日本大震災に係る「り災証明書」の発行について

り災証明書発行のための建物被害認定調査の申請は、
平成25年3月29日(金曜日)をもって終了しました。

すでにり災の判定を受けている方への証明書の発行は、
 平成25年3月29日以降も引き続き行っています。

 

  り災証明書は、災害救助法、被災者生活再建支援法等による各種施策や保険等の適用をうける場合、その他の被災者支援策を実施するに当たって必要とされる家屋の被害程度について、被災者の応急的、一時的な救済を目的に町長が確認できる程度の被害について証明するものです。 

  1. り災証明の対象
    家屋及び償却資産
  2. 証明する被害の程度
    全壊、大規模半壊、半壊、一部破損
  3. 郵送申請・受け取り
    税務課窓口での申請や証明書の受け取りができない場合は、郵送でも行いますのでご連絡を願います。

   

掲載日 平成29年9月15日 更新日 令和5年7月11日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
Mail:
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