被災代替償却資産に係る特例措置
東日本大震災により被災した償却資産の代替償却資産に係る固定資産税の特例について
東日本大震災により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、当該償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得した場合には、下記の特例措置を受けることができます。
対象者
- 被災償却資産の所有者
(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む) - 被災償却資産が所有権留保付売買で売主・買主の共有物とみなされた場合の買主
- 1・2のものについて相続があったときにおけるその者の相続人
- 1・2が法人の場合は、その合併法人または分割継承法人
対象資産
- 日本大震災により滅失または損壊した償却資産に代わるものとして取得した資産で、被災資産と種類・使用目的又は用途が同一であるもので、代替償却資産であると町長が認めたもの
- 東日本大震災により損壊した償却資産を復旧し、または補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
取得期間
平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に取得したもの
特例の内容
代替償却資産の取得後4年度分、その課税標準額を2分の1減額する
特例を受ける手続き
下記の必要書類を、役場税務課資産税係に提出してください。
必要書類
- 東日本大震災により被災した償却資産の代替償却資産に係る固定資産税の特例適用申告書⇒「様式1」
- 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表⇒「様式2」
- 被災償却資産が震災により被害を受けたことについて、当該被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類⇒「り災証明書(写)」
- 被災償却資産が所有権留保付売買資産でその買主である場合には、売買関係がわかる書類⇒「売買契約書(写)」
- 相続人等が特例を受ける場合には、被災償却資産所有者との関係がわかる書類⇒「戸籍謄本(写)」又は「商業登記簿謄本(写)」
(注意)
- 被災償却資産と代替償却資産の所在が同じ那須町内の場合は、様式2「固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表」の市町村長の証明印および「り災証明書」は不要です。
- 必要に応じて、別途確認書類を提出していただく場合があります。また、被災償却資産の所在する市町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。
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掲載日 平成29年9月15日
更新日 令和4年4月27日
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お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905