低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
那須町内にある低未利用土地等の譲渡(土地とその上物の取引額合計が500万円以下等の一定の要件を満たすものに限る)について、所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。また令和5年度税制改正により、期限の延長と用途区域内にある低未利用地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました。
制度の概要
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(用途地域内は800万円)で買主が当該土地等の利用意向を有する等、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。
手続き
特例措置を受けるために必要な書類の1つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地が那須町に所在する場合、那須町ふるさと定住課で発行します。様式および要件等の詳細については、2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(国土交通省ホームページ)

留意事項等
- 確認申請書の発行手数料は無料です。
- 申請書等は、全国統一の様式となっております。
- 交付まで2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
- 「低未利用土地等確認申請書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
掲載日 令和2年11月16日
更新日 令和7年5月16日
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お問い合わせ先:
ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
住所:
〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
電話:
0287-72-6955