行政手続における押印の見直しについて
これまで、本町の行政手続は書面・対面による申請等を前提とし、申請等の本人の意思確認の手段として押印を求めてきました。
このたび、印鑑を持参しなくても申請等の手続きができるよう、那須町における行政手続のうち1,647件を対象に押印の見直しを行うことで、行政手続の簡素化及び町民サービスの向上を図ります。
那須町における押印見直しの対象となる行政手続
国の法令等に基づき押印を求めている行政手続を除く、本町が独自に押印を求めている行政手続です。※国の法令等に基づき押印を求めている行政手続については、法令等の改正を踏まえ、別途押印を廃止します。
押印が見直される行政手続
本町が独自に押印を求めている行政手続のうち、印鑑証明付きの実印等を求める場合を除き、令和3年3月1日から順次下記の押印見直し一覧の1,002件の行政手続について、押印を廃止することとしました。※申請書の中には、押印の代わりに署名(自署)が必要なものがあります。
※押印を廃止することに伴う手続の詳細については、各手続を所管する部署へお問い合わせください。
押印が見直される行政手続の一覧
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掲載日 令和3年1月7日
更新日 令和3年4月9日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901