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養子離縁届

養子離縁届
届出期間 届出人 届出地 必要なもの・注意すること

届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません
※調停や裁判の場合は、確定した日から10日以内

養親および養子
(養子が15歳未満の場合は、離縁後の親権者)

養親または養子の本籍地
養親または養子の所在地
のいずれか

  • 本人確認書類

※成年の証人が二人必要となります。
※調停や裁判離縁の場合は、証人は不要ですがその旨の証明書を添付する必要があります。 
※離縁の際の氏を引き続き称する場合(縁組が7年以上継続している場合に限る。)は離縁の日から3ヶ月以内に届出が必要になります。


掲載日 令和6年3月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
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