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男女雇用機会均等と女性活躍推進について

男女雇用機会均等法について

事業主が労働者を募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、 一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新において、性 別を理由に差別することは禁止されています。
町内事業者におかれましては、労働者が性別により差別されることなく、雇用における男女の均等な機会と待遇の確保できるようお願いします。
また、令和2年6月より、職場におけるセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策が強化されました。

男女機会均等法について詳しくはこちら(厚生労働省HP)

女性活躍推進法について

女性活躍推進法では、女性が職業生活においてその希望に応じて十分に能力を発揮・活躍できる環境を整備し、女性の活躍を後押しすることを目的とする法律で、国や地方公共団体、事業主(従業員101人以上)に女性の活躍推進に向けた行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公開を義務付けています。
今後、少子高齢化社会・労働人口減少が進み、女性が重要な働き手となっていく中で、働きたい女性が個性と能力を発揮し、活躍できる社会の実現が求められています。町内事業者につきましては、本法律の趣旨をご理解いただき、事業行動計画の策定をお願いします。

女性活躍推進法について詳しくはこちら(厚生労働省HP)

掲載日 令和6年3月14日 更新日 令和6年3月19日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
生涯学習課 生涯学習係(文化センター)
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2567-10
電話:
0287-72-6923
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