町税等の滞納処分について
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差押は、滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)が禁止されます。例えば、預貯金であれば払い戻しができなくなり、給与の場合は支給額から差し押さえた金額が差し引かれることになります。また、不動産の場合は登記簿へ「差押」と記載され、登記簿上の権利者(抵当権者等)へ差押通知書が送付されます。不動産等について、差押後に所有権の移転があったとしても、差押登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として、町は換価(公売)をすることができます。また、家宅や事業所へ予告なく訪問し、捜索を行って財産を差し押さえる場合もあります。
滞納処分に至るまで
定められた納期限までに町税・保険料を納めないことを滞納といい、納期限を1日でも過ぎれば滞納となります。町税等を滞納することは、納期内納付をしている多くの住民のみなさんとの公平性を欠くことになり、住民サービスの低下を招きます。滞納になると、督促状や催告書により納付を促すことになりますが、それでもなお滞納が続く場合は、法令に基づき差押等の滞納処分を実施します。
滞納処分とは
町税等を滞納している人の意思に関わりなく、滞納となっている町税等を強制的に徴収する手続きです。原則として、督促状を送付した日から起算して10日を過ぎても滞納が続く場合、滞納者の財産(預貯金、給与、自動車、不動産等)を差し押さえ、金銭による取立ての方法による換価処分や売却処分をして町税等に充てることとなります。
滞納処分の流れ
滞納処分の基本的な流れは、次のとおりです。
滞納発生→1 督促→2 財産調査→(3 催告)→4 差押→5 換価(町税等に充当)
1 督促
納期限を経過しても納付されない場合は、督促状を発付し納付を促します。2 財産調査
督促状発付後も滞納が解消されない場合は、官公署、金融機関、勤務先や滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査を行います。これらの財産調査は、国税徴収法第141条に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。
3 催告
財産調査と並行して文書や電話で納税の催告を行うことがあります。4 差押
督促状や催告によって通知してもなお滞納が続く場合は、滞納者の財産を差し押さえます。地方税法には、「督促状を送付した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と規定されています。差押は、滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)が禁止されます。例えば、預貯金であれば払い戻しができなくなり、給与の場合は支給額から差し押さえた金額が差し引かれることになります。また、不動産の場合は登記簿へ「差押」と記載され、登記簿上の権利者(抵当権者等)へ差押通知書が送付されます。不動産等について、差押後に所有権の移転があったとしても、差押登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として、町は換価(公売)をすることができます。また、家宅や事業所へ予告なく訪問し、捜索を行って財産を差し押さえる場合もあります。
【捜索の様子】
【差押えた自動車はタイヤロックを行い運行不能にします】
【差押えた自動車はタイヤロックを行い運行不能にします】
5 換価
差し押さえた財産を取り立てたり、公売によって金銭に換えることをいいます。公売とは、不動産や軽自動車等の動産について、入札やせり売りの方法で第三者へ売却することで、その代金を町税等に充てる手続きをいいます。
【公売会の様子】
【公売会の様子】
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掲載日 平成29年11月1日
更新日 令和5年3月30日
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