入湯税
条例改正のお知らせ
令和8年9月議会で那須町税条例の一部改正が議決されたことに伴い、令和8年10月1日から、入湯税の申告・納入期限及び学校行事に係る課税免除の対象が変わります。
詳細は、以下の「課税免除」及び「申告と納税」をご確認ください。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯客の入浴行為に対して課される税金です。この税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)の費用に充当されます。
納税義務者
入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為(入浴)に対して課税されます。従って、鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館、ホテル等の宿泊施設、料理屋や飲食店のいずれであるとを問わず、また、宿泊者であると否とを問わず、温泉及び鉱泉の入浴客に対し課税されます。
税率
- 宿泊する場合・・・1人1日について150円
- 日帰りの場合・・・1人1回について50円
課税免除
宿泊入湯客、日帰り入湯客ともに次の場合は、入湯税は免除されます。- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
共同浴場とは、社宅や独身寮など日常生活の中で利用される浴場。一般公衆浴場とは、いわゆる銭湯で、公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けている浴場です。ただし、公衆浴場の営業許可を受けた施設であっても、サウナや華美な浴場、娯楽施設を有し、銭湯料金よりも多額の料金を支払って利用する浴場(特殊公衆浴場)は、課税の対象となります。 - 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の修学旅行その他学校行事に参加する児童、生徒、学生および引率者
徴収の方法
入湯税は、特別徴収の方法で徴収するよう定められています。特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入するシステムのことです。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。
申告と納税
経営申告
鉱泉浴場を経営する場合、経営開始の日の前日までに必要事項を記入した鉱泉浴場経営開始申告書を町長に提出してください。納入申告
令和8年9月分まで
毎月15日までに、前月分の納入申告書を提出し、入湯税を納入してください。
令和8年10月分から
毎月末日までに、前月分の納入申告書を提出し、入湯税を納入してください。
入湯税の使途について
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光の振興
- 観光施設の整備
令和8年度当初予算の那須町の入湯税概要は、次のとおりです。
| 入湯税の使途 | 充当額 | 割合 |
|---|---|---|
| 環境衛生施設の整備 | 4,100万円 | 22.6% |
| 鉱泉源の保護管理施設の整備 | 20万円 | 0.1% |
| 消防施設等の整備 | 2,242万円 | 12.3% |
| 観光の振興 | 4,150万円 | 22.9% |
| 観光施設の整備 | 7,650万円 | 42.1% |
| 合計 | 18,162万円 | 100.0% |
令和7年度入湯税の充当事業決算は次の資料をご覧ください。
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掲載日 令和8年3月25日
更新日 令和8年9月15日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936





















