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トップくらし・環境住まい・ペット町営住宅> 那須町営住宅に関するQ&A

那須町営住宅に関するQ&A

Q1.町営住宅とはどのような住宅なのでしょうか。
A.住宅に困っている低所得世帯向けの賃貸住宅です。

Q2.各住宅の概要や間取りなどについて教えてください。
A.各住宅の概要等につきましてはページ下部の関連資料「入居申込みのご案内」をご覧ください。

Q3.町営住宅の募集にはどのような人が申し込みできますか。
A.町営住宅には、住宅に困窮していること、所得が定められた基準内にあること、町税等の滞納がないこと、連帯保証人(1名)を立てられることなどの入居資格をすべて満たしていることが必要です。
  詳しくは、入居申込みのご案内をご覧いただくか、ふるさと定住課まで直接お問い合わせください。

Q4.収入がなくても申し込みできますか。
A.申し込むことができます。町営住宅は住宅に困っている低所得者の方々のために建てられた住宅ですので、収入の下限はありませんが、入居されれば当然ながら家賃を支払っていただく必要があります。3か月以上滞納されれば明け渡し請求をすることになりますのでご注意ください。

Q5.どうやって申し込みをすればよいですか。
A.町営住宅入居申込書及び添付書類をふるさと定住課にご提出ください。
  なお、入居申込書の用紙は役場本庁舎(黒田原)2階のふるさと定住課にございますので、直接お越しいただくか、または郵送でお送りいたします。

Q6.募集はいつありますか。
A.毎月第2週から第3週の間で募集しています。
  なお、募集戸数などにつきましては、町の広報誌でお知らせします。

Q7.部屋の見学はできますか。
A.事前にお電話等で問い合わせいただければ、随時見学可能です。

Q8.世帯収入が基準を超えているのですが、ほかに申し込める住宅はありますか。
A.公営住宅の収入基準を超える世帯でも申し込める住宅として、那須町定住促進住宅「あたごハイツ」があります。
  あたごハイツについてはこちらをご覧ください→定住促進住宅『あたごハイツ』入居申込について

Q9.家賃はどれくらいですか。
A.家賃は入居世帯の収入と間取り、建築年数等に応じて決まります。
  詳細は入居申し込みのご案内に住宅の区分ごとに家賃額を表示しています。

Q10.家賃以外に負担するものはありますか。
A.入居の際に敷金(家賃の2か月分)を納入していただきます。原則として退去時に返還しますが、家賃に未納がある場合や退去時の畳の表替え、襖、障子の張替え、破損ガラス、清掃等が未了の場合は敷金から控除します。
  また、共同使用する部分(階段灯、外灯、給水ポンプ、浄化槽等)については共益費として入居者が共同で負担することになっています。
  なお、共益費の徴収等については、入居者組織(自治会等)が行っています。

Q11.申し込んでからどのくらいで入居できますか。
A.入居までの期間はお部屋の修繕状況等により異なりますが、入居決定から概ね1か月以内には入居可能です。

Q12.入居後に提出しなければいけない書類等はありますか。
A.入居後に提出しなければいけない書類等は下記のとおりです。
  • 収入申告書:毎年8月頃に提出していただきます。(翌年度の家賃算定の資料とするため)
  • 入居者等異動届:世帯員に出生、転出などの異動があった場合。
  • 同居承認申請書:入居者が当初入居の同居親族以外の者を同居させる場合。
  • 入居承継承認申請書:使用名義人が死亡、離婚した場合で同居人が入居承継を行う場合。
  • 保証人変更許可申請諸:保証人が変更になった場合。
  • 保証人住所、氏名変更届:連帯保証人の住所、氏名が変更になった場合。
  • 長期不在届:町営住宅を15日以上使用しないとき。
  • 増築、模様替承認申請書:町営住宅の増築、模様替えをする場合。

Q13.ペットを飼うことはできますか。
A.動物の飼育は堅く禁じています。犬、猫の鳴き声、フンや尿、抜け毛、臭いはほかの入居者の方にとって大変迷惑なものです。
  ただし、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)は認めています。

掲載日 平成29年11月6日 更新日 令和3年4月8日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ふるさと定住課 リビングシフト推進室 住宅政策係
住所:
〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
電話:
0287-72-6955
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