地籍調査業務について
地籍調査事業は、国土調査法が昭和26年に制定され、同年11月から全国で実施されています。
現在、登記所に備え付けられている土地に関する記録の多くは、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)を基にしたもので、当時の測量技術が未発達だったため土地の実態を正確に現しているとは言えません。
地籍調査事業とは、現在の高度な測量技術によって、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)および簿冊(地籍簿)を作成する土地の基礎調査のことです。これらの成果(地籍図・地籍簿)は、法務局に送付され、登記所備え付けの地図や登記簿が書き改められることになります。
地籍調査はこんなことに役立ちます
土地のトラブル防止に役立ちます
土地の境界が不明確であると様々なトラブルが発生しがちですが、地籍調査事業により土地の境界や地積がはっきりすれば、そのようなトラブルを未然に防止することにつながります。
土地取引の円滑化に役立ちます
地籍調査事業により、正確な土地の情報が登記簿に反映されますので、登記の信頼性が高まり、安心して土地取引ができるようになります。
街づくりに役立ちます
地籍調査事業の成果を基礎データとして利用することで、都市計画等の作成が容易になり、きめ細やかな計画の立案が可能になります。
公共事業の円滑化に役立ちます
道路、下水道の整備や河川改修等を実施する際、事前調査や測量に多大な時間と労力を費やすことがありますが、地籍調査事業によりこれらの作業を簡略できるので、公共事業のコスト削減や円滑な実施に寄与します。
災害の復旧に役立ちます
万が一、地震、火山噴火、土砂崩れ、水害等の災害が起き、境界がわからなくなってしまった場合でも、地籍調査事業により個々の土地が地球上の座標値で測量されていれば、元の土地の位置を容易に復元できるため、迅速に復旧作業を進めることができます。
調査を実施している地区
現在、下記の地区で地籍調査事業を実施しています。対象地区の皆様のご協力をお願いいたします。・新高久I地区(区域図はこちら(pdf 214 KB))
・新高久II地区(区域図はこちら(pdf 182 KB))
筆界未定について
土地所有者が調査に立ち会わない場合や現地を確認していただけない場合、また立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、所有者・地番・地目・境界の確認ができないため「筆界未定」という処理をします。
「筆界未定」は、関係するその土地のみでなく、隣接する全ての土地が「筆界未定」の処理となり、地籍調査の結果として、地籍図は境界線のない白い状態で表示し、登記簿の表題部には「国調筆界未定」と記載されます。
また、「筆界未定」となった土地は、原則分筆・合筆等を行うことができなくなり、地籍調査事業終了後に境界を決める必要が生じた場合は、改めて隣接土地所有者に立ち会いを求め、境界について同意を得ていただき地図訂正の手続きを行わなければなりませんが、その際の測量や登記事務等は全て個人負担となり、多額の費用がかかる恐れがありますのでご注意下さい。
筆界未定にならないためにも、地籍調査事業をご理解いただき、事前に所有地の境界を確認していただくことをお勧めいたします。