介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する方へ
介護サービスの利用のしかた
ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。具体的な手続きの流れは以下のようになります。1.要介護認定の申請をします
介護サービスの利用を希望する方は、町保健福祉課で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センターなどで手続きの代行が可能です)。また、申請の際、第1号被保険者(65歳以上の方)は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は、「医療保険の被保険者証」が必要です。2・要介護認定調査、判定などが行われます
- 認定調査、主治医意見書
- 審査、判定
3.認定結果が通知されます
原則として申請より30日以内に、町から認定結果と新しい「介護保険被保険者証」、「介護負担割合証」が送付されます。4.ケアプランを作成します
要介護1から5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1,2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。5.サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は費用の1割から3割です。※65歳以上の第1号被保険者については、合計所得金額160万円以上の所得を有する方は原則2割、220万円以上の所得を有する方は原則3割となります(第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担となります)。
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掲載日 令和元年12月9日
更新日 令和2年1月17日
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保健福祉課 介護保険係・地域支援係
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0287-72-6910