地域建設業経営強化融資制度に係る那須町発注工事請負代金債権の譲渡の承諾について
那須町では、建設業者の金融の円滑化を推進するため、那須町工事請負契約約款第6条第1項ただし書きに基づく工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務の取扱いを開始しましたのでお知らせします。
地域建設業経営強化融資制度の概要
本融資制度は、地域における社会資本の担い手として建設産業の企業活動の安定と活性化を目的として、平成20年11月に国が新たに制定したもので、本町においても本制度を活用し、町発注工事(未完成部分を含む)に係る工事請負代金債権の譲渡を認めるものです。
- 地域建設業経営強化融資制度の特徴
- 建設業者が有する公共工事請負代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設業者の金融の円滑化の推進を目的とする。
- 本制度は未完成工事の工事出来高を超える部分についても、保証事業会社(※1)の債務保証により金融機関の融資が受けられる。
(※1) 保証事業会社とは、東日本建設保証株式会社 - 債権譲渡先は事業協同組合等(※2)に加え、一定の民間事業者(※3)も対象とする。
(※2) 事業協同組合等とは、社団法人栃木県建設業協会など
(※3) 一定の民間事業者とは、保証事業会社の関連会社 株式会社建設経営サービス
- 対象となる工事本制度の対象となる工事は、前払金の支払いを受けた工事とする。
ただし、低入札価格調査の対象となった者と契約した工事は対象外とする。 - 債権譲渡を承諾する時点当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
- 実施時期平成20年12月19日から実施する。
なお、本制度の実施期間の終期は国に準じ、平成23年3月末までとする。(平成33年3月末まで延長されました。)
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掲載日 平成29年10月25日
更新日 平成29年11月17日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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0287-72-6902