国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買等届出書
土地を取得した日から2週間以内に、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
一定面積以上の土地の取引をしたとき、その土地が那須町に所在するものである場合、権利取得者(買い主)は町に届出をする必要があります。
届出が必要となる取引の規模(面積要件)
- 都市計画区域
5,000m2以上(主に旧那須村地域) - 都市計画区域外の区域
10,000m2以上(主に旧芦野町地域、旧伊王野村地域)
※2 市街化区域については2,000m2以上で届出が必要となりますが、那須町内に市街化区域はありません。
届出方法
- 届 出 者
権利取得者(土地売買の場合、買い主) - 届出期限
契約した日を含め14日以内
※期限の起算日は契約を締結した日です。土地の移転登記が行われた日や決済日等ではありません。 - 届出窓口
〒329-3292栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
那須町役場 3階 企画政策課 総合政策係(郵送可) - 提出書類
土地売買等届出書(町の公式ホームページからダウンロード可)
【添付書類】
(1)土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1程度)…道路地図等
(2)土地とその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1程度)…住宅地図等
(3)土地の形状を明らかにした図面 …公図の写し等
(4)土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(5)委任状(届出に際し権限を第三者に委任している場合) - 提出部数
正本1部のみ(※)
掲載日 平成29年10月4日
更新日 令和5年6月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
企画政策課 総合政策係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6906