独自利用事務について
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)第9条第2項に基づき、事務の効率的な運営に寄与するため、独自にマイナンバーを利用して行う事務(以下「独自利用事務」といいます。)を町条例に定めます。条例に定められた事務は、マイナンバーを利用することが認められます。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす事務は、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能になります。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行う事務は、次の「情報連携事務一覧」のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
町長 | 1 | 那須町重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 那須町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |

那須町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(届出1)
- (pdf 153 KB)
根拠規範1(那須町重度心身障害者医療費助成に関する条例)
(pdf 330 KB)根拠規範2(那須町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則)
(pdf 317 KB)
那須町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(届出2)
掲載日 令和元年8月23日
更新日 令和元年8月29日
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