行政不服審査法に基づく審査請求について
審査請求に係る裁決書の公表
行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するよう努めなければならないこととされています。つきましては、次のとおり審査請求に係る裁決書(答申書)を公表します。
審査請求に係る裁決
NO | 年度 | 事件名 | 裁決 | 裁決日 | 備考 |
1 | 令和4年度 | 滞納処分取消請求事件 | 棄却 | 令和5年1月24日 |
![]() ![]() |
掲載日 令和5年1月24日
更新日 令和5年2月8日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 総務係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901