戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行され、次のことができるようになります。新制度 | 内容 |
戸籍の広域交付 | これまで本籍地でしか取得できなかった戸籍証明書が、全国の市区町村窓口で取得可能となります。これにより、本籍地が那須町でない方でも、那須町の窓口で戸籍証明書等の請求をすることができます。 ※請求できる人は、本人、配偶者、直系血族(父母・子等)に限ります。きょうだいの戸籍は請求できません。 |
戸籍届出手続きにおける戸籍証明書の不要化 | 婚姻届や養子縁組届等、様々な戸籍届出の際に戸籍証明書の添付が不要となります。 |
行政手続きにおける戸籍証明書の省略化 | 年金及び児童扶養手当等の手続きで、戸籍証明書等の添付が省略できるようになります。 ※各種手続きによって、証明書の添付を省略できる時期が異なりますのでご注意ください。 |
「戸籍電子証明書提供用識別符号」の発行 | 行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報を提供するために必要となる、数字16桁の符号等が記載されたものです。この識別符号の提出により、パスポートの発給申請等で戸籍謄本等の提出の省略が可能となる見込みです。 ※戸籍電子証明を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となります。(令和6年度末予定) |
掲載日 令和6年2月28日
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