給水関係届出書等
給水装置関係届出書
給水装置の使用の開始及び中止・休止を行う場合に提出する届出です。
水道の使用開始については、「那須町水道給水条例」が契約の内容となります。
※なお、用途区分が特別用の給水装置の使用中止・休止を行う場合には、手数料5,000円がかかります。給水装置の使用者および所有者を変更する場合に提出する届出です。
用途区分を変更する場合に提出する届出です。『届出日以前の用途変更はできませんのでご注意ください!!』
※水道料金は、お使いになる用途区分により変わります。家事併用の店舗の廃止や住民票の移動(転入出等)の情報は連絡がない限り分かりません。料金に関することですので、事前に届出をお願いします。
給水区域における開発行為事前協議書
給水区域内で営業及び事業等開発行為を行う場合には、事前協議が必要となります。
- 開発行為事前協議書(pdf 31 KB)
- 添付書類
- 位置図 1/500,000~1/25,000
- 平面図 1/100~1/500
- 施設概要図 1/100~1/500
- 配管図 1/100~1/500
- 計画使用水量計算書
【関連資料】
掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和4年4月13日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 水道施設係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6920