専用水道・簡易専用水道
「専用水道」とは、「水道事業(那須町上水道等)」「用水供給事業」といった水道以外 の水道で、次のいずれかに該当する自家用の水道のことをいいます。
(1) 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
(2) 人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水の1日最大給水量(1日に給水することが できる最大の水量)が20m3を超えるもの
社宅や療養所またはマンションなどの共同住宅といった多数の居住者に供給する施設や、学校、レジャー施設、ホテル・旅館等といった多数の利用者が生活用の水を使用する施設等が主に該当します。
「簡易専用水道」とは(pdf 518 KB)
(1) 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
(2) 人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水の1日最大給水量(1日に給水することが できる最大の水量)が20m3を超えるもの
社宅や療養所またはマンションなどの共同住宅といった多数の居住者に供給する施設や、学校、レジャー施設、ホテル・旅館等といった多数の利用者が生活用の水を使用する施設等が主に該当します。
掲載日 令和8年3月31日
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