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トップくらし・環境税・保険料> 不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置について

不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置

令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。(令和3年1月1日施行)
これにより、令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売について、入札に参加する場合や、自己の計算において買受け申し込みをさせようとする場合は、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。

※「暴力団員等」とは
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

※「自己の計算において買受け申し込みをさせようとする者」とは
「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者」等のことを指します。

 「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出

不動産公売の入札に参加する方は、入札が開始されるまでに「陳述書」を提出してください。
提出の確認ができない場合は、入札に参加することができませんのでご注意ください。
※陳述書様式は、このページの下部参照
 
(1)【期日入札による公売】
       入札会場に来所した際、受付に提出してください。
(2)【期間入札による公売】
       
入札期間終期までに、那須町役場税務課収税係に持参するか、郵送で提出してください。
       郵送の場合は、期間に余裕をもって提出してください。
(3)【KSI官公庁オークションによるインターネット公売】
       入札開始2開庁日前までに、那須町役場税務課収税係に持参するか、郵送で提出してください。
       郵送の場合は、期間に余裕をもって提出してください。
 
提   出   先
〒329-3292
栃木県那須郡那須町大字寺子丙3番地13
那須町役場  税務課収税係
 

指定許認可等を受けている事業者の方

次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。
  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方

暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託

入札終了後、下記に該当した方は、陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査を嘱託します。
調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。
なお、売却決定の日時までに調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。
  1. 公売不動産の最高価申込者
  2. 公売不動産の次順位買受申込者
  3. 自己の計算において、上記1または2に当該公売不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該不動産公売の入札等をさせた方
  4. 上記1から3までの者が法人である場合は、その役員

※指定許認可等を受けている事業者の方については、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しの提出があれば、調査の嘱託は行いません。

陳述書様式


掲載日 令和3年7月9日 更新日 令和4年10月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 収税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6904
Mail:
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