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無許可で他人のごみを運んではいけません

無許可で他人のごみを運ぶ行為は違法です
  • 無償であっても、町の許可を受けていない者が他人のごみをクリーンステーション那須や広域クリーンセンター大田原へ運搬した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により刑事罰が科されることがあります(5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金またはこの併科)。
  • 近隣の方や知り合いのごみを親切心で運んだり、「ついでに…」や「おまけに…」と引き受けた仕事が違法行為につながりますのでご注意ください。
  • 高齢者や障がい者等のごみ出しについて、近隣住民が代わりに最寄の地域のごみステーションに運搬する行為は、廃棄物処理法上の収集運搬に該当しませんので、許可は不要です。
建物の解体・リフォーム工事に伴うごみ
  • 建物の解体・リフォーム工事の依頼を受けた場合に発生した建築廃材(産業廃棄物)は、依頼を受けた者(請負業者)が廃棄物処理の責任を負います。建築廃材を依頼者に処理させないよう注意してください。

〈廃棄物の基本的な区分〉
イメージ図 (1)

≪収集運搬は可能な許可業者に依頼してください≫
排出者自ら地域のごみステーションやクリーンステーション那須、広域クリーンセンター大田原に運搬することが困難な場合は、那須町一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
〈那須町一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表〉

掲載日 令和7年11月12日 更新日 令和7年11月25日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
環境課 環境衛生係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6916
Mail:
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