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「那須町どぶろく・ワイン・リキュール特区」が認定されました

「那須町どぶろく・ワイン・リキュール特区」が認定されました

「那須町どぶろく・ワイン特区」に牛乳を原料としたリキュールを追加する計画の変更申請が、令和7年12月18日付で内閣府総理大臣から認定を受けました。

那須町どぶろく・ワイン・リキュール特区の概要

特区認定によって、酒類の製造免許の特例として年間の最低製造数量基準が引き下げられ、少量からの製造提供が可能になります。

どぶろく

民泊を受け入れている農家や、農家レストランにおいて、自ら生産したコメを原料にした「濁酒(どぶろく)」製造をする場合、酒税法に定められている最低製造数量基準が6kℓ/年→2kℓ/年に緩和されます。(酒類製造免許等の取得が必要です。)

ワイン

農業生産法人等の民間事業者が自ら生産した果実(ぶどう・ブルーベリー)を原料にして果実酒を製造する場合、酒税法に定められている最低製造数量基準が6kℓ/年→2kℓ/年に緩和されます。(酒類製造免許等の取得が必要です。)

リキュール

農業生産法人等の民間事業者が、町内産の牛乳を原料にしてリキュールを製造する場合、酒税法に定められている最低製造数量基準が6kℓ/年→1kℓ/年に緩和されます。
 
詳細は下記のPDFからご覧いただけます。
pdf構造改革特別区域計画概要書(pdf 317 KB)
pdf構造改革特別区域計画計画書(pdf 376 KB)

特区認定による効果

・地産地消の促進
・地域農業の活性化
・新たな地域特産品の開発
・農業、観光の連携による地域経済活性化

「那須町どぶろく・ワイン・リキュール特区」認定書

20251224113158074_0001

 


掲載日 令和7年12月26日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農林振興課 農政係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6911
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