マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバー制度が始まりました
マイナンバー制度とは、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となる制度です。
社会保障・税・災害対策等の行政サービスにおいてマイナンバー(個人番号)を利用することで、住民の皆様へのサービス向上や利便性を高め、行政事務の効率化を図るものです。
平成27年10月中旬から住民票を有するすべての方に、個人番号(マイナンバー)が通知カードとして簡易書留で送付済です。
マイナンバーは一生使うものです。通知カードは紙幣と同様の偽造対策を講じています。なお、紛失等により通知カードを再発行する場合は、手数料がかかりますので大切に保管してください。
個人番号カード(マイナンバーカード)の交付が平成28年1月から始まっています
個人番号カード(マイナンバーカード)は、希望者ご本人による申請により、交付されます。
顔写真がついており、公的な身分証明書として利用することができます。(通知カードは身分証明書として利用することはできません)
マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の交付および電子証明書の発行が終了しています
住民基本台帳カードに組み込ませている電子証明書については、有効期限内は引き続き利用できます。コンビニ交付サービスの利用及び次回の電子証明書の取得の際は、個人番号カード(マイナンバーカード)を申請してください。(電子証明書は個人カード(マイナンバーカード)に標準的に組み込まれています。)
マイナンバー制度、個人番号カード及び新しい公的個人認証サービスの電子証明書に関する詳しいことは、関連リンクの内閣官房ホームページ社会保障・税番号制度をご覧ください。
住基カードでの印鑑登録が終了します
住基カードへの印鑑登録は平成27年12月25日(金曜日)午後5時で終了しています。
それまでに交付された住基カードに登録された印鑑登録については、住基カードの有効期間が終了するまでご利用いただけます。
新規に印鑑登録をする場合は、従来の印鑑登録証または、マイナンバーカードへの登録となります。マイナンバーカードは即日交付ができないため、後日発行となります。
通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)はお持ちですか
平成27年10月以降マイナンバーの「通知カード」が郵送されています。
通知カード
通知カードとは個人番号(マイナンバー)が記載されたものです。簡易書留で世帯ごとに平成27年10月に郵送されています。
個人番号カード(マイナンバーカード)
個人番号カード(マイナンバーカード)は、平成28年1月から希望される方に交付されます。
通知カードと一緒に「個人番号カード交付申請書」が郵送されています。個人番号カードの交付を希望される方は申請書に写真を貼り付け、署名または捺印をし、返信してください。那須町役場住民生活課から個人番号カードの交付準備ができた旨の交付通知書を送付いたします。その後、必要書類を持って必ず本人が来庁してください。
必要書類
- 通知カード
- 交付通知書
- 本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カード等顔写真つきのものは1点、健康保険証、医療受給者証、学生証、年金手帳等顔写真のついていないものは2点)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 印鑑登録証(お持ちの方のみ)