後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料の内容
1.対象者
- 75歳の誕生日から
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人
2.保険料
保険料は、原則として全員が納めることになります。これまで、保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった高齢者も保険料を納めることになります。
3.保険料の額
保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額の45,600円」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額8.84%」の合計となります。なお、保険料の上限(賦課限度額)は年80万円です。
令和6年度は、以下のとおり激変緩和措置が講じられます。
・所得割額・・・・基礎控除後(所得金額ー43万円)の総所得金額等が58万円を超えない方は8.54%となります。
・賦課限度額・・・令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と障害認定により後期高齢者制度の被保険者となる方は、73万円となります。
4.保険料の軽減措置について
所得の低い方や、後期高齢者医療保険に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、保険料の軽減措置があります。所得が低い方への軽減措置
世帯(世帯主と被保険者全員)の総所得金額等の合計が以下の基準に該当する場合は、均等割額が軽減割合により軽減されます。軽減割合 | 世帯の合計所得(世帯主と被保険者全員により判定) |
---|---|
7割軽減 |
[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯 |
5割軽減 | [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+29万5千円×被保険者数]を超えない世帯 |
2割軽減 | [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+54万5千円×被保険者数]を超えない世帯 |
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
被用者保険の被扶養者だった方への軽減措置
後期高齢者医療保険に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、被保険者の資格を得た月から保険料の所得割額の負担はなく、原則として加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、「所得の低い方への軽減」に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済保険のことです。国民健康保険税及び国民健康保険組合は含まれません。
5.納付の方法
特別徴収
保険料は、原則として年金から徴収されることになります。介護保険と同様、年額18万円以上の年金受給者が特別徴収の対象となります。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合には、特別徴収されず、普通徴収となります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別徴収されない方については、納付書払いや口座振替により、町に納めていただくことになります。6.納付方法の変更について
保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方または今後特別徴収される予定の方は、税務課窓口に申請することにより、保険料を口座振替で納付することが出来ます。※納付状況等により変更できない場合があります。
7.保険者
栃木県後期高齢者医療広域連合が、後期高齢者医療制度の運営主体となり、保険料の決定や医療の給付を行います。(窓口は那須町役場です。)
後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について
所得税、町県民税の申告における後期高齢者医療保険料の社会保険料控除は「ご本人や生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料で、ご本人が支払った金額を所得から控除できること」となっています。特別徴収(年金天引き)で納付された場合、年金受給者本人にのみ社会保険料控除が適用されます。(年金受給者本人以外の方が社会保険料の控除をすることはできません)
後期高齢者医療保険料の特別徴収を中止し、口座振替により保険料を納付いただいた場合は、保険税を納付した方(配偶者や家族などが納付した場合はその方)の社会保険料控除に適用されることとなります。
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掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年4月5日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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0287-72-6936