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児童手当

児童手当の概要

  児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給される手当です。

受給資格者

  国内に住所があり、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方。
(施設・里親で養育している方は、住民生活課住民年金係まで個別にご相談ください)
※受給資格者が那須町外に住民登録している場合は住民登録地へ申請してください。

支給対象児童

  高校生年代までの児童(18歳に到達した日以後最初の3月31日まで)。
(注意)国内に住所がない場合は、対象外となります。(留学の場合を除く。)

手当の額(月額)

手当(月額)
年齢区分 児童手当月額
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子 30,000円
3歳以上
高校生年代(18歳に到達した日以後最初の3月31日まで)
第1子・第2子 10,000円
第3子 30,000円
大学生年代(22歳に到達した日以後最初の3月31日まで)
支給対象ではありませんが、第3子以降算定対象者として多子加算の算定対象になります。

※第1子などの数え方は、22歳に到達した日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
※第3子以降算定対象者は次の1から3をすべて満たす子のことをいいます。

  1. 大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子である。
  2. 児童手当受給資格者が、その子の面倒を見て、生計費を負担している。
  3. その子と、児童手当対象児童の子を合わせて、子どもが3人以上いる。

 

手当の支給日

  原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日に、支払月の前月分までの手当を支給します。

令和7年度の手当の支給予定日
4月10日 6月10日 8月8日 10月10日 12月10日 2月10日
2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分

(注意)上記の日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日になります。

公務員の方へ

  受給資格者が公務員の場合は、所属庁(勤務先)から児童手当が支給されますので、各種手続きは所属庁(勤務先)で行ってください。ただし、独立行政法人の職員の方、公益的法人等へ派遣された地方公務員の方など、那須町から支給される場合がありますので、勤務先または那須町までお問い合わせください。また、現在、児童手当を受給している方が公務員になったときは、那須町への受給資格消滅の手続きと、勤務先への認定請求の手続きが必要になります。(公務員を辞めたときは、那須町への認定請求の手続きが必要になります。)

  

児童手当の手続き

認定請求

  お子さんが生まれたり、他市区町村からの転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、児童手当の認定請求(申請)が必要になります。
  児童手当は、原則、申請をした日の属する月の翌月分から支給されますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請した日の属する月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。申請する時点で、申請に必要なものが揃わない場合でも、申請書類の一部(認定請求書等)をお預かりいたしますので、必ず申請してください。

  • 全員共通で必要なもの
    1. 受給資格者名義の預金通帳(請求者以外の方の口座は指定できません。)
    2. 受給資格者と配偶者の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    3. 受給資格者の本人確認書類(運転免許証等)
    4. 受給資格者の加入する年金が厚生年金・私学共済・国家公務員共済・地方公務員共済である場合は、受給資格者の健康保険の資格証明書または年金加入証明書
  • 状況により必要なもの
    1. 児童と別居して監護する場合
      pdf別居監護申立書(pdf 54 KB)、児童の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    2. 第3子以降算定対象者となる子がいる場合
           pdf監護相当・生計費負担についての確認書(pdf 109 KB)、第3子以降算定対象者となる大学生年代の子の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

(注意)その他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届

  6月以降の児童手当等を受給するには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降については提出が不要になりました。
ただし、次の方は引続き現況届の提出が必要です。
・現況届の提出が必要な方
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が那須町以外の方
4.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
5.施設等受給者
6.その他、那須町から提出の案内があった方

  現況届の提出が必要な方へは毎年6月初旬に届出書を送付いたしますので、忘れずに提出してください。

  なお、この届がない場合(必要書類の不備等を含む。)、6月分以降の手当の支給が停止され、未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。
  現況届及び所得の審査において、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻などにより生計中心者が変わっている場合には、受給者を変更する必要があります。変更が必要な方には、こちらから連絡させていただきます。
 

監護相当・生計費負担についての確認書

  第3子以降算定対象者について、次に該当する場合はその状況が生じた翌日から15日以内にpdf監護相当・生計費負担についての確認書(pdf 109 KB)を提出してください。
  提出が遅れた場合は、遅れた月分の多子加算を受けられなくなります。また、監護相当・生計費の負担状況によっては多子加算の対象外となりますのでご注意ください。
・児童手当支給対象児童が第3子以降算定対象者になったとき
・第3子以降算定対象者の住所が変わったとき
・第3子以降算定対象者の養育状況が変わったとき
   学生であった第3子以降算定対象者が卒業した
   就職したため生計費の負担がなくなった  など
 

こんなときには手続きを

  次のようなときは、窓口での手続きが必要になります。

手続きと提出書類
手続きを必要とするとき 提出書類
新たに受給資格が生じたとき(出生・転入など) 認定請求書
毎年6月(手続きが必要な方のみ) 現況届
支給対象となる子どもが他の市区町村へ転出するとき pdf住所変更届(pdf 194 KB)
pdf別居監護申立書(pdf 54 KB)
支給対象となる子どもが増えたとき 額改定認定請求書
支給対象となる子どもが減ったとき 額改定届
振込先の口座を変更したいとき pdf金融機関変更届(pdf 59 KB)
受給者が公務員になったとき pdf受給事由消滅届(pdf 146 KB)
受給者が支給対象となる子どもを監護しなくなったとき
支給対象となる子どもがいなくなったとき
受給者が他の市区町村へ転出したとき 転出の手続き(転出届の提出)をすれば、児童手当の那須町での受給事由消滅届の提出は必要ありません。
転出届に記載した転出予定日をもって那須町での受給資格が消滅します。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先市区町村へ新たに認定請求を行なってください。

(注意)振込先口座の変更は、支払月の前月20日までに手続きしてください。
(注意)年齢到達により、支給対象児童がいなくなったり、減ったときは、手続きをする必要はありません。
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当を支払いできなくなることや、支払いが遅れてしまうことがありますので、該当する場合は速やかに手続きをしてください。

(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった日の属する月の翌月分からの手当をすべて返還していただくことになります。

寄付について

  児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを那須町に寄付し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、住民生活課までご連絡ください。

掲載日 令和7年3月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 住民年金係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
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