セーフティネット保証制度 申請様式
中小企業信用保険法第2条第5項第4号および第5号の認定
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先企業等の倒産や取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、自然災害により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度で、その申請内容に合った様式に必要事項を記入して頂きます。
※申請書は2通作成して提出してください。
また添付書類は、申請内容によって異なりますが、売上高の証明等が必要となります。
その他の様式、詳細に関するお問合せは観光商工課商工係までご連絡ください。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱いついて
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(資金使途:借換)については、令和6年6月30日をもって指定期間を終了しました。※詳細につきましては以下のリンクより中小企業庁のHPをご確認ください。
〇中小企業庁HP
セーフティネット保証5号の取扱いについて
令和6年12月1日から申請様式の内容について、認定書の有効期限を保証協会への申し込み期限とする等の変更がされました。また、為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受けて、利益率が減少している場合の認定も行えるよう「利益率要件」の申請様式が追加されました。
セーフティネット保証5号の申請様式について
以下の申請様式一覧表をご確認いただき、申請内容に適応して様式を使用してください。
【通常】




【創業者】




【原油高等高騰】




【利益率要件】




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掲載日 平成29年10月4日
更新日 令和6年12月3日
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観光商工課 商工係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6918