情報公開制度
情報公開制度とは、那須町情報公開条例および那須町情報公開条例施行規則に基づき、町が所有している情報(文書等)を広く公開する制度です。
ただし、その他の法令等の規定により情報の閲覧等の手続きが定められている場合は、その手続きによって情報の請求を行ってください。
情報公開請求書(doc 44 KB)
情報公開請求書(pdf 90 KB)
情報公開請求の方法
請求できる方
どなたでも請求できます。対象となる情報(文書)
那須町の機関(町長、水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)が作成または取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録請求方法
情報公開請求書に必要事項を記入し、総務課総務係に提出してください。ただし、その他の法令等の規定により情報の閲覧等の手続きが定められている場合は、その手続きによって情報の請求を行ってください。
情報公開請求書(doc 44 KB)
情報公開請求書(pdf 90 KB)
公開・非公開の決定
公開の請求があったときは、請求書が提出された日(受理日)から15日以内に、請求があった文書等を公開・非公開の決定をし、請求者に書面で通知します。公開できない情報
次のいずれかに該当する情報が記録されている情報は、公開できないときがあります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別される可能性がある情報
- 法人等又は事業を営む個人に関する情報であって、公開することにより、それらに不利益を与えることが明らかである情報
- 国等との協力関係を著しく害する情報
- 行政が行う審議、調査に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのある情報
- 市や国等が行う検査、争訟、入札などの情報で、公開することにより、公正又は適切な執行を著しく困難にするおそれがある情報
- 公開することにより、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのある情報
- 法令や条例等の規定に基づき、公開することができないとされている情報
公開の方法
公開は、情報(部分)公開決定通知書でお知らせした日時、場所で文書等を閲覧していただくか、文書等の写しをお渡しすることになります。
公開の費用
文書等の閲覧は無料です。
文書等写しを希望する場合は、写しの作成に要する費用と送料を負担ください。
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚50円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚10円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚50円 |
決定に不服がある場合
非公開等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者等で構成する那須町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
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掲載日 平成30年3月12日
更新日 令和5年4月14日
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お問い合わせ先:
総務課 総務係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901