「り災証明書の発行」について
り災証明書について
「罹災証明書(り災証明書)」は、台風や地震などの自然災害によって家屋に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、被害認定調査を実施し、被害の程度を証明します(災害対策基本法第90条の2)。り災証明書の主な用途
公的な被災者支援制度などを利用する際に必要となる場合があります。民間の保険会社の保険金の請求については、各社で調査が行われますので、申請前にご加入の保険会社等にお問い合わせをお願いします。(り災証明書は基本的に不要。)
対象となる家屋
火災を除く、風水害、土砂災害、地震等の災害により被災した以下の家屋。- 住家(現実に居住のために使用している建物)
- 床面積が100m2以上の非住家(住家以外の建物)
※カーポートや車両、家具等が被災した場合には、「被災(申出)証明書」の対象となります。(「被災(申出)証明書」はこちら。)
申請方法
申請者(交付対象者)
対象となる家屋の所有者、使用者※上記以外の方(代理人)が申請する場合は、委任状が必要となります。
申請に必要なもの
り災証明書等交付申請書(pdf 91 KB)- 対象となる家屋の位置図
- 被災状況がわかる写真(写真による被害判定を希望する場合のみ)
【撮影箇所】
○建物全体の写真
○被災箇所(詳細)がわかる写真
○浸水被害の場合は、浸水深がわかる写真
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
委任状(代理人による申請の場合のみ)(pdf 43 KB)
受付期間・窓口
- 期間:り災後30日以内(土日祝日を除く)
- 場所:那須町役場税務課(1階)
注意点
り災証明書の発行には、原則、町の職員の現地調査が必要となります。り災証明書を申請される前に修繕される方は、被害状況がわかる写真の撮影をお願いします。被害状況が確認できない場合は、り災証明書を発行することができませんので、ご注意ください。被害認定調査、証明書の交付
家屋の被害認定調査(現地調査)後、随時発行します。※大規模災害の場合、証明書の発行に時間がかかる場合がございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
写真による被害判定
家屋の被災の程度が軽微な場合、現地での調査を省略し、被災者の撮影した写真等から被害程度の判定を行い、り災証明書を発行することができます。※提出写真から被災の状況が判断できない場合、写真の再提出や現地調査を行う場合があります。
※被害程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合のみ
再調査の申請について
一次調査(外観調査)の判定結果に不服がある場合は、再申請により、二次調査(内部調査)を実施いたします。申請に必要なもの
建物被害認定再調査申請書(pdf 72 KB)- り災証明書(前回交付)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
委任状(代理人による申請の場合のみ)(pdf 43 KB)
受付期間・窓口
- 期間:り災証明書交付後30日以内(土日祝日を除く)
- 場所:那須町役場税務課(1階)
【関連資料】
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掲載日 令和8年6月22日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905








