落札後の注意事項
落札後の注意事項
1.権利移転の手続について
- 権利移転の手続等については、入札終了後に当町から電子メール若しくは買受人が希望する方法によりご連絡します。
- 当町からの連絡を受けた後は、できるだけ早く電話にてご連絡いただき、権利移転手続きについての確認を行ってください。
2.買受代金その他必要な費用について
動産 | 自動車 | 不動産 | |
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買受代金 | 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額 | ||
個別費用 | ー | 自動車検査登録印紙代 | 登録免許税相当額 |
その他費用 | 郵送料、物件の配送料、振込手数料等 |
- 買受代金および諸費用は一括で納付してください。
- 買受代金および諸費用は、買受代金納付期限までに当町において納付確認する必要があります。なお、買受代金納付期限までに納付確認できない場合は、売却決定が取り消しとなります。その場合、公売保証金は没収となり、那須町が実施する公売に参加できなくなります。
- 上記以外の所有権移転などに伴う費用がある場合も買受人の負担となります。
3.必要な書類について
物件 | 動産 | 自動車 | 不動産 |
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共通書類 |
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個別書類 |
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- 上記書類は買受代金納付期限までに提出してください。
- 共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので、「インターネット公売における共同入札について」をご確認ください。
4.物件の権利移転について
物件 | 動産 | 自動車 | 不動産 |
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権利移転手続 | ー | 当町は、買受代金納付期限までに買受代金の納付確認ができた場合、必要な書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。 |
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2.直接引渡す場合 |
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ー |
3.配送により引渡す場合 |
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ー | ー |
【自動車の権利移転手続についての注意事項】
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当の自動車を持込む必要があります。
5.買受人(買受人が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合
買受人(法人代表者)が買受代金の納付または公売物件の引取りを行えない場合は、代理人が買受代金の納付または公売物件の引取りを行うことができます。その場合は、下記の書類の提出が必要となります。
(1)代理人による権利移転手続に必要な書類
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委任状(xlsx 13 KB)
- 上記の委任状は原本が必要です。(添付された委任状の返却はいたしません)
- 委任状への押印等
- 買受人(委任者)が個人の場合は、委任者の署名・押印が必要になります
- 買受人(委任者)が法人の場合は、委任した法人の代表者印(法務局に届け出ているもの)による押印が必要になります。
- 法人の従業員が代理人となる場合は、委任状の代わりに法人の従業員である旨を証する書面をご提出していただいても構いません。(詳細は、下記の「法人の代表者である買受人(委任者)の代理人が法人の従業員である場合について」を確認ください。)
- 買受人(委任者)の住所証明書
- 買受人(委任者)が個人の場合は「住民票の写し」
- 買受人(委任者)が法人の場合は「商業登記簿抄本」
- 代理人の本人確認書類
- 詳細は、以下の(2)に記載してあります。
(2)代理人の本人確認について
使用する本人確認書類
ご用意いただく本人確認書類は次のいずれかとなります。
本人確認書類(A)を1点 |
本人確認書類(B)を2点 |
本人確認書類(B)を1点と、本人確認書類(C)を1点 |
- 氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更内容を確認できる書類をご用意ください。
- 必要に応じて口頭で質問させていただく場合や、他の本人確認書類を確認させていただく場合があります。
本人確認書類(詳細についてはお問い合わせください。)
本人確認書類(A)
官公署が発行した身分証明書等で顔写真をはり付けたもの(1点で確認)
【例】
運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード
※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは本人確認書類(A)と同様に取り扱います。
本人確認書類(B)
官公署が発行した身分証明書等で顔写真をはり付けていないもの(2点を組み合わせて確認)
【例】
住民基本台帳カード(顔写真なし)、各種健康保険証
※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真のないものは本人確認書類(B)と同様に取り扱います。
本人確認書類(C)
その他の本人名義の書類(本人確認書類(B)1点と組み合わせて確認)
【例】
学生証(顔写真付き)、従業員であることの証明証(顔写真付き)、国税又は地方税の納税通知書(発行後1年以内のもの)、国税又は地方税の領収書(領収日から1年以内のもの)、公共料金の領収書(領収日から1年以内のもの)、金融機関のキャッシュカード、金融機関の預(貯)金通帳、クレジットカード、タスポカード、税理士等の補助者又は事務員であることの証明書のうち、顔写真付きのもの
本人確認書類の有効期限
本人確認書類は有効期限内のものをご用意ください。
法人の代表者である買受人(委任者)の代理人が法人の従業員である場合について
買受人(委任者)が法人の代表者であって、当該買受人の代理人が当該法人の従業員である場合の本人確認書類は、上記の本人確認書類(法人の従業員もの)に加えて、法人の従業員である旨を証する書面(社名、姓名が明記されたもの)又は委任状が必要になります。
※名刺や名札では対応できませんのでご注意ください。
※法人の従業員である旨を証する書面をご用意いただけない場合は、委任状を提出していただきます。
6.重要事項について
落札後の権利移転手続における重要な事項ですので、必ずお読みください。
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。 |
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担保責任 |
公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び那須町には担保責任等は生じません。 |
引渡条件 |
公売財産は、買受人が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の引渡義務 |
当町は、買受人が「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、「売却決定通知書」をに交付する方法により公売財産の引渡しを行います。 |
返品・交換 |
落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品・交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限までに公売財産を引取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
最高価申込者(落札者)の決定後に公売保証金が返還される場合 |
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