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トップくらし・環境税・保険料> 那須町宿泊税条例(案)ご意見の募集結果【パブリックコメント】

那須町宿泊税条例(案)ご意見の募集結果【パブリックコメント】

募集結果

町における「那須町宿泊税条例(案)」パブリックコメントに対して、皆さまからお寄せいただきましたご意見(パブリックコメント)及びそれに対する本町の考え方について、取りまとめましたので公表します。

公表資料

提出者数11名、提出意見数29件


pdfパブリックコメントの結果について(pdf 214 KB)
pdf意見及び検討結果等の一覧(PDF)(pdf 332 KB)

ご意見募集【終了】

町では、令和6年8月に一般社団法人那須町観光協会から提出された「宿泊税の導入に関する要望書」を受け、令和6年9月に庁内関係部局で構成する「宿泊税導入検討プロジェクトチーム」を設置し、新たな観光振興財源として宿泊税の導入検討を行ってきました。
このたび、本町が国内外から選ばれ、「第4次那須町観光振興計画」に掲げる「世界に通用する観光地を目指して」の実現に向けた財源を確保するため、法定外目的税である宿泊税を導入する方向性について決定しました。
ついては、 「那須町宿泊税条例(案)」に対する意見提出手続(パブリックコメント)を実施しますので、 ご意見をお寄せください。

閲覧資料

pdfはじめに(pdf 183 KB)
pdf宿泊税の制度概要(案)(pdf 497 KB)
pdf那須町宿泊税条例(案)(pdf 654 KB)

閲覧について

《閲覧できる場所》
  ・税務課窓口
  ・町ホームページ
  ・那須町公式LINEアカウント

《閲覧できる期間》
  令和7年2月28日(金曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

《意見を提出できる方》
  ・町内在住、在勤または在学している方
  ・町内に事務所または事業所を有する方(法人その他の団体も含みます)
  ・町に対し納税義務を有する方(法人その他の団体も含みます)
  ・本条例案について利害関係を有する方

意見の提出期限・提出方法等

《提出期限》
   令和7年3月31日(月曜日)午後5時(必着)

《意見の提出方法》
   意見募集用紙に必要事項を記入して、下記のいずれかの方法で提出してください。
 
 〇郵送・直接提出
      〒329-3292  栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
      那須町役場税務課庶務諸税係(令和7年3月31日必着)
   〇ファクシミリ
      0287-72-0904
   〇電子メール
      zeimu@town.nasu.lg.jp
   〇那須町LINE公式アカウント
     「参画」から提出

《記入方法》
  ・文章の言語は日本語とし、個人は住所、氏名、電話番号を、法人は法人名および代表者名、所在地、電話番号を明記してください。
  ・郵送、直接提出、ファクシミリ、電子メール、那須町LINE公式アカウントでの受付のみとし、案件名を「那須町宿泊税に対する意見」としてください。
  ・意見は、条例(案)の条番号等、指摘箇所を出来る限り詳しく記入してください。

注意事項

・表現や言い回し等については、変更になる可能性があります。
・口頭および電話での受付はしておりません。
・いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。
・意見提出者の氏名および連絡先は、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
・いただいた意見は、必要に応じて公表することがあります。

問い合わせ

那須町税務課庶務諸税係
電話:0287-72-6936
FAX:0287-72-0904
電子メール:zeimu@town.nasu.lg.jp
 

掲載日 令和7年4月30日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
Mail:
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