那須町立小中学校への文書・チラシの配信について
町立小中学校でのチラシ配信基準を策定しました
本町の町立小中学校には多くの個人様、団体様から様々な配布物が届きます。
子どもたちへの配布物の仕分け作業は、教職員が勤務時間中に行い、朝の会や帰りの会において学級担任により子どもたちへ配布しておりますが、配布物が多い場合、本来の学校ですべき子どもたちの活動に支障が生じてしまうこともあります。
また、教職員が本来学校で行うべき子どもたちへの教育や子どもたちと向き合う時間の確保が困難になってしましまいます。
これらを踏まえて、本町では、教職員の負担軽減と子ども一人一人に寄り添う時間を確保するため、町立小中学校へのチラシ配信基準を策定し、令和6年7月1日から施行しています。
チラシの配信を希望される方は、下記のとおり対応くださるようお願いします。
チラシ配信許可基準
学校教育、社会教育または社会体育に関する展覧会、講演会、体験会、講習会などの催しについて許可する。※紙媒体での配布は原則行わない。(1)児童生徒を対象としているもの。
(2)商工団体、各種協議会、自治会などが主催する公共性のあるもの。
(3)営利を目的とした集客および商品等の周知でないもの。
(4)児童生徒の教育活動に有益であると判断されるもの。
(5)政治活動、宗教活動または暴力団等の反社会的活動と関連しないもの。
(6)その他教育委員会が適正と認めるもの。
配信する電子データ基準
電子データPDF形式、10MB以下配信の流れ
(1)配信を希望する場合は、那須町教育委員会に配信申請書(doc 41 KB)を提出する。※各学校では、配信申請を直接受けることはしない。
(2)教育委員会は、申請内容を確認し、データ配信の可否を申請者へ連絡する。
(申請から1週間程度で可否について返信する。)
(3)データは教育委員会から各学校に送信し、各学校から児童生徒タブレットに配信を行う。
配信単位
(1)学校単位(小学校・中学校)(2)学年単位
その他
(1)作文・絵画コンクール等の作品の取りまとめは原則行わない。(2)教育委員会及び学校は、いかなる損害に対しても一切の保障・費用負担は行わない。
(3)各学校でのチラシの配置は原則行わない。
お願い
体験活動や習い事を行うための対価が発生するものについては、営利目的を伴う案内と判断されますので、新聞への折り込みや広告掲載など、学校の配信によらない周知方法をご検討ください。チラシ配信申請書(doc 41 KB)
那須町立小中学校へのチラシ配信基準(pdf 186 KB)
チラシ配信申請書(pdf 88 KB)
掲載日 令和6年7月3日
更新日 令和6年7月5日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
学校教育課 庶務管理係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6922