那須町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金のお知らせ
エネルギー価格をはじめ、物価高騰の影響を受けて事業継続への負担が生じた町内の中小企業等(主たる事業が農業、林業または漁業を除く)の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
【個人事業者】1万円
(2)令和7年4月1日以前の日から町内の事業所で事業を営むことによって事業収入を得ており、引き続き町内で事業を継続する意思がある者
(3)申請日時点において、町税等を滞納していない者
(4)那須町暴力団排除条例、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定される団体のいずれにも該当しない者
(ステップ2)那須町商工会の確認を受けた事業者は、那須町(観光商工課)へ書類を提出する。
(ステップ3)那須町は要件を満たしている事業者に対し、申請書記載の口座に支援金を交付する。
【那須町】申請期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和8年12月28日(月曜日)
那須町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、以下の書類を添付してください。
【法人の場合】
(1)確定申告書(別表第一)および事業概況説明書(両面)の写し※直近期
(2)履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
(3)振込先口座の通帳の写し(表面と通帳を開いた1、2頁)
【個人事業者の場合】
(1)確定申告書(第一表)および収支決算書(収支内訳書)の写し※直近期
または町県民税申告書の写し※直近期
(2)本人確認書類の写し(運転免許証(両面)、個人番号カード(表面)など)
(3)振込先口座の通帳の写し(表面と通帳を開いた1、2頁)
電話:0287-72-6918
住所:那須町大字寺子丙3-13
【書類の確認および予約に関すること】那須町商工会
電話:0287-72-0231
住所:那須町大字寺子丙4-93
支援金の額
【法人】5万円【個人事業者】1万円
対象者
(1)中小企業基本法第2条に該当する中小・小規模事業者である者のうち、主たる事業が農業、林業または漁業に該当しないもの(2)令和7年4月1日以前の日から町内の事業所で事業を営むことによって事業収入を得ており、引き続き町内で事業を継続する意思がある者
(3)申請日時点において、町税等を滞納していない者
(4)那須町暴力団排除条例、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定される団体のいずれにも該当しない者
交付までの流れ
(ステップ1)事業者は必要書類をそろえ、那須町商工会で確認を受ける。(ステップ2)那須町商工会の確認を受けた事業者は、那須町(観光商工課)へ書類を提出する。
(ステップ3)那須町は要件を満たしている事業者に対し、申請書記載の口座に支援金を交付する。
確認・申請期間
【商工会】確認期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)※事前予約制【那須町】申請期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和8年12月28日(月曜日)
提出書類
【法人の場合】
(1)確定申告書(別表第一)および事業概況説明書(両面)の写し※直近期
(2)履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
(3)振込先口座の通帳の写し(表面と通帳を開いた1、2頁)
【個人事業者の場合】
(1)確定申告書(第一表)および収支決算書(収支内訳書)の写し※直近期
または町県民税申告書の写し※直近期
(2)本人確認書類の写し(運転免許証(両面)、個人番号カード(表面)など)
(3)振込先口座の通帳の写し(表面と通帳を開いた1、2頁)
お問い合わせ先
【制度に関すること】那須町観光商工課商工係電話:0287-72-6918
住所:那須町大字寺子丙3-13
【書類の確認および予約に関すること】那須町商工会
電話:0287-72-0231
住所:那須町大字寺子丙4-93
掲載日 令和8年10月5日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
観光商工課 商工係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6918




















