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トップくらし・環境税・保険料税証明等の申請> 軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要となります

軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要となります

これまで軽自動車の継続検査(車検)を受ける際、紙の納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

対象車両

二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)、軽三輪および軽四輪の軽自動車

納税証明書が必要となる場合

次のいずれかに当てはまる場合は、納税証明書の提示が必要となります。
  • 軽自動車税の納付直後で軽JNKSに納付状況が登録されていない場合(登録には納付後2週間~3週間程度かかります。)※1
  • 口座振替直後に車検を予定されている場合※2
  • 中古車で購入直後に車検を受ける場合
  • 他の市町村に転出した直後に車検を受ける場合
  • 対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
※1 軽自動車税の納付後、すぐに車検を受ける必要がある場合には、あらかじめ軽自動車税を金融機関かコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に添付されている納税証明書に領収印が押印されているものを提示して車検を受けてください。
※2 振替日から納付確認まで1週間ほど時間を要する場合があります。口座振替直後に車検を受ける必要がある場合は、引き落とされた通帳の原本、該当車両の車検証をご持参のうえ、税務課窓口で納税証明書を取得してください。

掲載日 令和4年12月26日 更新日 令和7年5月2日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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