相続登記及び住所等変更登記の義務化について
相続登記の義務化について
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から不動産の相続による所有権移転登記が義務化されました。相続人は、相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記または相続人申告登記を行う必要があります。
なお、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、この義務化は改正法施行以前の相続も対象となり、令和9年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
詳しい内容は、宇都宮地方法務局ホームページ(外部リンク・新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
相続土地国庫帰属制度について
相続(遺言による場合を含みます。)により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。土地が共有地であるときは、共有者全員で申請する必要があります。
国庫に帰属された土地は、普通財産として、国が管理・処分します。
詳しい内容は、宇都宮地方法務局ホームページ(外部リンク・新しいウィンドウで開きます。)または法務省ホームページ(外部リンク・新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
住所等変更登記の義務化について
不動産登記法の改正(不動産登記法第76条の5)により、令和8年4月1日から不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは、5万円以下の過料が科されることがあります。
また、この義務化は改正法施行以前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
詳しい内容は、法務省特設ページ(外部リンク・新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
お問い合わせ先について
上記の制度等は国の管轄となるため、お問い合わせの際は、宇都宮地方法務局にお願いいたします。宇都宮地方法務局
〒320-8515
宇都宮市小幡2丁目1番11号
電話番号:028-623-6333
掲載日 令和7年8月18日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905