遺児手当
遺児手当の概要
遺児手当は、父、母のいずれかまたは両方が死亡した児童について、児童の健全な育成を図るために支給される手当です。
受給資格者
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日本国民で那須町に住民登録があり、義務教育終了前の児童を養育している次のいずれかの方
- 父母の一方が死亡した児童を監護している父または母で、現に配偶者を有しない方
- 父母の一方が死亡した児童を父または母が監護しないときは、その児童を養育する方またはその児童のうち年長の方
- 父母の両方が死亡した児童を養育する方またはその児童のうち年長の方
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次のいずれかに該当する場合は、その児童については支給することができません。
- 日本国民でない。
- 栃木県内に住民登録がない。
- 里親に託されている。
- 児童福祉施設に入所している。
手当の額(月額)
児童1人につき 3,000円
手当の支給日
原則として、6月、9月、12月、3月の10日に、支払月の前月分までの手当を支給します。
6月10日 | 9月10日 | 12月10日 | 3月10日 |
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3・4・5月分 | 6・7・8月分 | 9・10・11月分 | 12・1・2月分 |
(注意)上記の日が、金融機関の休業日の場合、休業日前の最終営業日になります。
所得制限
町民税の所得割が課税されている場合は支給されません。
遺児手当の手続き
認定請求
新たに受給資格が生じた場合、遺児手当を受給するには、遺児手当の認定請求(申請)が必要になります。
遺児手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。
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必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と対象児童の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 住民税課税(非課税)証明書(1月2日以降に那須町に転入された方)
こんなときには届出を
次のようなときには、窓口での手続きが必要になります。
手続きを必要とするとき | 提出書類 |
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新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
支給対象児童が減ったとき | 額改定届 |
氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
住所を変更するとき(転居・転入) | 住所変更届 |
他市区町村へ住所を変更するとき(転出) | 資格喪失届 |
支給対象児童がいなくなったとき | |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 |
受給者が死亡した場合に、未支払いの手当を受けようとするとき | 未支払請求書 |
(注意)年齢到達により、支給対象児童がいなくなったり、減ったときは、手続きをする必要はありません。
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、支払いが遅れてしまうことがありますので、該当する場合は、速やかに手続きしてください。
(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった日の属する月の翌月分からの手当をすべて返還していただくことになります。
こんなときには相談を
受給資格が発生した時点において、請求者が町民税の所得割が課税されていたことにより、認定請求をしなかった方は、その後の所得の変動等により、町民税の所得割が課税されなくなった場合には、申請により手当を受給することができる場合がありますので、お早めにご相談ください。
掲載日 平成29年9月14日
更新日 令和4年6月8日
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お問い合わせ先:
住民生活課 住民年金係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908