森林の伐採について
森林の伐採には伐採届が必要です
森林や平地林の立木を伐採するときには、町へ事前に伐採届(伐採および伐採後の造林届出書等)の提出が必要です。
伐採届は森林法第10条の8に規定されている届出で、たとえ自分の森林であっても立木を伐採する場合には届出をしなければなりません。
ただし、1ヘクタールを超える森林の開発行為や保安林内での伐採は別の手続きが必要ですので農林振興課へお問い合わせください。
※令和5年4月1日以降、0.5ha超え1ha未満の森林開発を伴う太陽光発電事業用地も林地開発許可申請手続きが必要となりますのでご注意ください。
届出の対象
森林(竹林を除く)を伐採する場合、その目的・樹種・面積・間伐・主伐の別を問わず届出が必要です。
森林所有者・伐採する方・伐採後の造林に係る権原を有する方の連名で届け出てください。
対象となる森林
県が定める地域森林計画図に含まれる森林が対象となります。
那須町内の森林や平地林のほとんどが地域森林計画図に含まれていますが、一部含まれない場所もあります。
森林計画図の確認
栃木県が森林情報のオープンデータサイト(とちもりマップ)を公開しています。
インターネット上で森林計画図が確認できます。詳しくは「とちもりマップ」(外部リンク)をご覧ください。(令和3年4月1日から運用開始)
- とちもりマップURL(パソコン) https://www2.wagmap.jp/tochigi-shinrin/
- とちもりマップURL(スマートフォン) https://www2.wagmap.jp/tochigi-shinrin-sp/
また、農林振興課でも図面の閲覧ができます。
届出の時期
令和4年4月1日から届出書の様式が変更されています。
「伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書」を提出:伐採を開始する90日前から30日前まで提出
※主伐(皆伐または択伐)には別途チェックリストと搬出計画図の提出が必要です。
「伐採に係る森林の状況報告書」:森林伐採後、30日以内に提出
「林地転用完了届」:森林以外の用途へ転用完了後、速やかに提出
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」:造林完了後、30日以内に提出
※令和4月3月31日までに伐採および伐採後の造林の届出を提出した場合は、旧様式の状況報告書を提出してください。
届出の場所
農林振興課へ提出してください。
添付書類
- 伐採する場所の位置図
- 伐採する土地の面積のわかる図面等
添付書類(添付を省略できる場合あり)に不足がある場合は不受理となりますので届け出る際は十分に確認してください。
詳しくは下記関連資料「伐採造林届添付書類の見直しチラシ」をご確認ください。
注意事項
記載要領・記載例を十分にご確認のうえ、書類を作成してください。- 伐採&造林届出書(docx 40.0KB)
- 伐採・造林届記載要領、記載例(pdf 525.0KB)
- チェックリスト(主伐を行う際は提出が必要です)(docx 554.6KB)
- チェックリスト記載例(pdf 350.2KB)
- 伐採&造林状況報告書(docx 39.4KB)
- 報告書記載要領、記載例(pdf 377.7KB)
- 林地転用完了届(※転用完了後に届出)(doc 29.0KB)
- (旧様式)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(doc 39.0KB)
- (旧様式)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)(pdf 229.0KB)
- 伐採造林届添付書類の見直しチラシ(pdf 1.3MB)